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このたび、押印見直しの取り組みにより、本市へ提出する申請・届出等の押印を廃止しました。
※押印があるものや、旧様式(押印を除く記載内容が異なるものを除く。)を使用したものも受付可能とします。
新しい申請・届出等の様式・記載例は以下のページからご確認ください。
なお、「社員総会議事録」「理事会議事録」の押印の要否については、各法人の定款の定めによります。
定款で押印が定められている場合は押印が必要です。
この場合、議事録を押印不要とするには、定款変更が必要です。(市の認証が必要です。)
(法務局の登記手続には、押印のある議事録が必要な場合があります。詳しくは広島法務局にお問い合わせください。)
※役員の誓約及び就任承諾に関する書面、社員総会議事録等の謄本への原本証明は不要とします。