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申請・届出等の手続における押印廃止について

ページ番号:0000228522 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

このたび、押印見直しの取り組みにより、本市へ提出する申請・届出等の押印を廃止しました。

※押印があるものや、旧様式(押印を除く記載内容が異なるものを除く。)を使用したものも受付可能とします。

 

新しい申請・届出等の様式・記載例は以下のページからご確認ください。

 ・認証申請・届出等の一覧

 ・認定NPO法人の申請・届出等の一覧

 

なお、「社員総会議事録」「理事会議事録」の押印の要否については、各法人の定款の定めによります。

定款で押印が定められている場合は押印が必要です。

この場合、議事録を押印不要とするには、定款変更が必要です。(市の認証が必要です。)

(法務局の登記手続には、押印のある議事録が必要な場合があります。詳しくは広島法務局にお問い合わせください。)

 

※役員の誓約及び就任承諾に関する書面、社員総会議事録等の謄本への原本証明は不要とします。