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配偶者・パートナーからの暴力(DV)で悩んでいませんか?(広島市配偶者暴力相談支援センター)

ページ番号:0000010239 更新日:2021年10月13日更新 印刷ページ表示

 
 新型コロナウイルスに伴う外出自粛や休業が行われる中、生活不安・ストレスからDV被害の深刻化が心配されています。
 広島市では、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者に対して、相談から自立まで総合的に支援するため「広島市配偶者暴力相談支援センター」を設置しています。女性相談員が、面接・電話による相談や様々な情報提供を行います。
 「暴力を振るわれている」「辛い」と感じていたら、ひとりで悩まず、ご相談ください。秘密は厳守します。

内閣府による相談体制

 国においては、【DV相談ナビ】に加え、メールやSNSでも相談できる【DV相談+】を開始しています。
【DV相談+】
・電話(9時~21時):0120-279-889(つなぐ・はやく) (4月29日から24時間対応)
・メールでの相談:https://form.soudanplus.jp/mail<外部リンク>
・Snsでの相談:https://form.soudanplus.jp/ja<外部リンク>
 (メール・SNSは、10か国語対応)

【DV相談ナビ】
・短縮ダイヤル #8008(はれれば)

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html<外部リンク>
または、DV相談+ホームページ
https://soudanplus.jp<外部リンク>


広島市配偶者暴力相談支援センター 相談受付時間等

 広島市配偶者暴力相談支援センター

相談受付時間・電話番号など
区分 相談受付時間 電話・Fax 相談方法 相談内容
女性相談員による相談

月曜日~金曜日
10時00分~17時00分
(祝日・8月6日・年末年始を除く)

082-504-2412
(Fax 082-504-2835)

電話・面接

(面接相談を御希望の方は事前に電話連絡をお願いしています。)

DVに関する被害者からの相談、女性相談(離婚問題、家庭不和など)
082-252-5578
休日DV電話相談 土曜日・日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に定める休日・8月6日
10時00分~17時00分
(年末年始を除く)
電話のみ DVに関する被害者からの電話相談
(面接相談は行っていません。)

※年末年始…12月29日から1月3日まで

緊急時には、警察(110番)に連絡してください。

業務内容

 配偶者暴力相談支援センターでは、月~金曜日の相談受付時間に、次のような相談・支援を行っています。
 (土曜日・日曜日・祝日・8月6日はDVに関する電話相談のみです。)

  • 電話および面接相談
    女性相談員が、DVに関する被害者からの相談、女性の悩みごと相談(生活、家庭内の問題など)に応じます。
  • カウンセリング
    DV加害者から逃れ自立を目指すDV被害者の精神的負担を軽減するため、臨床心理士によるカウンセリングを行います。
  • 法律相談
    DV被害者が抱えている問題のうち、法律的に解決を要する問題に対して、弁護士による法律相談を行います。
  • 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保
    警察での保護や、県婦人相談所での一時保護が必要と認められる被害者に対して、該当機関への同行などの支援を行います。
  • 被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助
    被害者の様々な生活状況に応じて、福祉制度、医療保険制度等に関する適切な情報提供や、被害者の自立に向けて関係機関との連携による継続的で、きめ細かな生活支援を行います。
  • 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
    加害者に対して被害者への接近禁止などを行う保護命令制度の情報提供や、そのために必要な裁判所への申立書の作成援助、裁判所への同行などの支援を行います。
  • 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
    母子生活支援施設、市営住宅等の利用についての情報提供を行います。

よくある質問

Q1 面接相談には予約が必要ですか?

 スムーズに面接相談いただけるよう、事前に電話相談をお願いしています。(相談時間内にお電話ください。)
 ※面接相談は、月曜日~金曜日(祝日、8月6日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く。)に限ります。

Q2 相談するときに名前を言わないといけませんか?

 匿名での相談もお受けしております。

Q3 Eメールで相談できますか?

 Eメールでの相談はお受けしておりません。これは、DVの形態として加害者が被害者の携帯電話やパソコンをチェックするといったことがあり、Eメールによる相談では被害者の安全が確保できない恐れがあるためです。

Q4 DVをやめるように配偶者に言ってもらえませんか?

 配偶者暴力相談支援センターでは、家庭内に入って、暴力に対して注意や指導をしたり、夫婦間の調整をすることは行っていません。

Q5 DV被害者の入れる住宅のあっせんは行っていますか?

 配偶者暴力相談支援センターでは、住宅のあっせんは行っていません。市営住宅等の利用についての情報提供を行っております。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民局 人権啓発部 男女共同参画課
電話:082-504-2108/Fax:082-504-2609
メールアドレス:danjo@city.hiroshima.lg.jp