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契約約款(単価契約)第26条第1項(単品スライド条項)の運用について

ページ番号:0000004267 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

公共事業の情報化と技術管理

広島市建設工事請負契約約款(単価契約)第26条第1項(単品スライド条項)の運用について

 本市では、総価契約工事において、工事請負価格に大きな影響を及ぼす価格上昇が見られる資材について、広島市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用を定めましたが、単価契約工事についても同様に契約単価に大きな影響を及ぼす価格上昇が見られる資材について、広島市建設工事請負契約約款(単価契約)第26条第1項の運用を定めました。

1 適用対象

対象となる工事資材

単価契約に大きな影響を及ぼす価格上昇が見られる資材
(実際に購入した際の数量、単価、購入先、現場への搬入年月日を証明する書類が必要です。)

2 適用開始日

平成21年1月30日

3 問い合わせ先

  1. 制度について          ・・・都市整備局技術管理課
  2. 受注工事への適用について ・・・各工事担当課

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広島市建設工事請負契約約款(単価契約)第26条第1項(単品スライド条項)の運用について(PDF131KB)

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