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建設業法施行令の一部改正に伴う主任技術者等の兼務制限の見直しについて

ページ番号:0000415506 更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

公共事業の情報化と技術管理

建設業法施行令の一部改正に伴う主任技術者等の兼務制限の見直しについて

主任技術者及び現場代理人の兼務については、平成30年7月豪雨災害復旧工事の円滑な執行を図ることを目的に、平成30年9月から制限の緩和を実施し、令和元年10月、令和2年8月及び令和4年12月に見直しを行ってきました。

また、監理技術者については、令和2年10月から専任義務が緩和され、一定の要件のもとで兼務できることとなりました。

このたび、建設業法施行令の改正に伴い、主任技術者、現場代理人及び監理技術者等の兼務制限の見直しを行います。

 建設業法施行令の一部改正に伴う主任技術者等の兼務制限の見直しについて【改正の概要】 [PDFファイル/256KB]

なお、その他の兼務の条件については、現行の内容を継続して運用します。

1 主任技術者及び現場代理人の兼務制限

(1) 兼務の条件

 主任技術者及び現場代理人の兼務の制限については次表のとおりであり、新たに配置しようとする工事と既に配置されている全ての工事が以下の条件を満たす場合に限り、兼務を認めます。

 兼務制限の件数は、下請で配置される工事も含め、最終的に配置される全ての工事(主任技術者又は現場代理人として配置されている工事を1件とする。(主任技術者と現場代理人を兼務している場合も1件とする。))の合計であり、兼務する全ての工事が表中の適用金額未満であることを要するものとします。

【兼務制限一覧表】

工事金額(税込)

主 任 技 術 者

現 場 代 理 人

以上 未満

基 本 条 件

緩 和

基 本 条 件

緩 和

 

[設計金額]

1億円

 

 

 

 

 

 

 

 

[請負金額]

4,500万円

(9,000万円)

兼務不可

災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25km以内の公共工事に限り5件以下

 

※その他兼務要件(※2)を満たすこと

※本市の区域内に限定しない

※単価契約の工事も兼務可(※3)

兼務不可

災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25km以内の公共工事に限り5件以下

 

※その他兼務要件(※2)を満たすこと

※本市の区域内に限定しない

※単価契約の工事は兼務不可

密接な関係(※1)があり、

相互の間隔(直線距離)が

10km以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下

 

※その他兼務要件(※2)を満たすこと

※単価契約の工事も兼務可(※3)

密接な関係(※1)があり、

相互の間隔(直線距離)が

10km以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下

 

※その他兼務要件(※2)を満たすこと

※単価契約の工事は兼務不可

5件以下

 

※公共工事以外の工事も含む

※本市の区域外の工事も含む

※単価契約の工事も兼務可

請負金額4,500万円未満(9,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない

 

※本市の区域内に限定しない

※単価契約の工事も兼務可

本市の区域内の公共工事に限り5件以下

 

 

※その他兼務要件(※2)(ア)、(エ)を満たすこと

※単価契約の工事は兼務不可

請負金額4,500万円未満(9,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない

 

※本市の区域内に限定しない

※単価契約の工事にも適用(兼務可)

※1 密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事をいう。

※2 その他兼務要件

(ア) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。
(イ) 既に契約している工事の発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面の写しを提出できること。(本市発注工事を除く)
(ウ) 主任技術者にあっては、兼務の申請にあたり、下請けの予定(下請代金等)を明らかにすること。
(エ) 現場代理人にあっては、監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

※3 単価契約の工事における工事箇所の間隔の取扱いは、単価契約の施工区域の全部または一部が含まれる場合、または施工区域の外縁から最も近い箇所から規定の距離以内の場合は、距離要件を満たすものとする。

※   対象の工事金額の( )内の金額は、建築一式工事の場合を示す。
※   兼務件数は、元請に限らず下請で配置されている工事も含む。

【災害復旧工事の対象】
災害復旧事業(国庫補助事業に限定せず、類する単独事業も含む。)による工事(緊急工事等施行依頼書による工事も含む。)
<対象事業の例示>

  • 公共土木施設の災害復旧事業(改良復旧を含む。)
  • 公立学校施設の災害復旧事業
  • 公営住宅等の災害復旧事業
  • 堆積土砂の排除事業
  • 農地、農業用施設、林道の災害復旧事業(改良復旧を含む。)

(2) 兼務の手続き

 工事担当課が提出された書類を確認・受理することで兼務は可能となります。

(1) 提出書類

 様式「兼務-1」を次の事項に従い記載等をしたうえで、当該主任技術者、現場代理人を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に提出してください。

  • 該当する者が兼務する全ての工事を記載してください。(兼務件数にカウントしない災害復旧工事についても記載してください。)
  • 兼務する全ての工事(様式「兼務-1」に記載の全ての工事)のうち、1件でも請負金額が4,500万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の工事がある場合には、発注者が異なる工事(発注者が本市でない工事)について、発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面(様式「兼務-3」)の写しを添付してください。なお、発注者が異なる工事に下請けで配置されている場合は、発注者の承認は不要です。
(2) 提出期限

 

主任技術者

現場代理人

一般競争入札

 原則、開札日(積算疑義申立に係る手続を試行する対象工事にあっては一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求める旨の通知をする日)の翌々日(広島市の休日を除く。)の午後5時まで。

 契約の締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期))から7日以内。
 「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

指名競争入札

随意契約

 契約の締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期))から7日以内。
 「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

 

2 監理技術者補佐の配置による監理技術者の兼務の特例(専任特例2号)

 専任義務がある監理技術者についても、建設業法第26条第3項第2号に定める監理技術者においては、当該監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)をそれぞれの工事現場に専任で置くときは、元請に限り2件(民間工事を含む)まで兼務することができます。この場合の本市の取扱いについては次の通りです。

 なお、本市発注の工事のうち、専任特例2号による監理技術者について他の工事との兼務が可能な工事については、特記仕様書に兼務可能であることを明記しています。

(1) 専任特例2号による兼務の取扱い

ア 兼務対象工事

 設計金額(税込)※が3億円未満の工事を対象とします。ただし、営繕工事(建物の新築や改修に伴う設備工事を含む。以下同じ。)にあっては、2億円未満を対象とします。

※ 発注者が本市でない工事については、「設計金額(税込)」を「請負金額(税込)」と読み替える。

イ 兼務対象工事の要件
  • 監理技術者が専任特例2号により兼務できる範囲は、工事相互の間隔(直線距離)が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)が必要です。
  • 単価契約の工事同士は兼務できません。
ウ 兼務する場合の体制
  • 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければなりません。
  • 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であることが必要です。
  • 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにしてください。

(2) 監理技術者補佐になり得る者の要件

 監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者としてください。

ア 建設業法施行令第29条第1号に掲げる者

 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者の資格を有する者)のうち、建設工事の種類に応じ、以下のいずれかに該当する者

  • 1級の第1次検定に合格した者(1級技士補、令和3年4月1日施行)
  • 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(ロは指定建設業を除く)
イ 建設業法施行令第29条第2号に掲げる者

 国土交通大臣が建設業法施行令第29条第1号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

 なお、監理技術者補佐は、受注者又は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としてください。その際、恒常的な雇用関係は、工事契約途中から監理技術者補佐を置く場合であっても、開札日前3か月以上の雇用関係にあることが必要です。また、監理技術者補佐は、真にやむを得ない場合を除き変更できません(監理技術者の兼務を止め、監理技術者補佐を解除する場合を除く。)。

(3) 兼務を希望する場合の手続

ア 提出書類

(a) 配置予定技術者調書(様式3-1)

 専任特例2号による兼務を希望する監理技術者に係る配置予定技術者等調書(様式3-1)に、添付資料(当該監理技術者を既に配置している工事の確認資料として工事実績情報システム(CORINS)登録内容の写し)を添付したうえで、当該監理技術者を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に提出してください。既に配置している工事のCORINS登録内容の写しが添付できない場合は、契約書の写し等の工事名、施工場所、契約金額(税込)及び工事の概要(営繕工事に該当するか)が分かる書類を添付してください。
 併せて、監理技術者補佐に係る配置予定技術者調書(様式3-1)を提出してください。

(b) 監理技術者補佐設置届(様式4-2)

 当該特例監理技術者を既に配置している工事が本市発注である場合は、既に配置している工事の工事担当課に監理技術者補佐設置届(様式4-2)を提出してください。
 なお、当該特例監理技術者を新たに設置することを希望している工事については、契約を締結した場合に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて監理技術者補佐設置届(様式4-2)を提出してください。

イ 提出期限

(a) 配置予定技術者調書(様式3-1)

 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限まで(開札日(積算疑義申立に係る手続を試行する対象工事にあっては一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求める旨の通知をする日)の翌日の正午まで(広島市の休日を除く。)。また、くじ引きの場合はくじ引きを行った日の翌日の正午まで)に、工事担当課に提出してください。

(b) 監理技術者補佐設置届(様式4-2)

 当該監理技術者を既に配置している工事については、開札日(積算疑義申立に係る手続を試行する対象工事にあっては一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求める旨の通知をする日)の翌々日(広島市の休日を除く。)までに提出してください。
 また、当該監理技術者を新たに配置することを希望している工事については、契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期)から7日以内に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて当該工事の担当課に提出してください。

3 情報通信技術の活用等による主任技術者等の兼務の特例(専任特例1号)

 専任配置が必要な主任技術者又は監理技術者(以下、主任技術者等という。)について、建設業法第26条第3項第1号に定める要件を満たす場合は、下請で配置される工事も含め、2現場まで兼務することができます。この場合の本市の取扱いについては次の通りです。

(1) 専任特例1号による兼務の要件

 1又は2を活用しない工事現場の主任技術者等が、以下の全ての要件を満たすことが必要です。なお、下請業者が配置する主任技術者にも適用します。

 各建設工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。
 工事現場間の距離が、同一の主任技術者等が一日の勤務時間内に巡回可能で、当該現場と他の工事現場との移動時間が概ね2時間以内であること。
 当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること。
 主任技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を各現場に配置していること。(土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者であること。)
 CCUS等情報通信技術により、主任技術者等が遠隔から工事現場の施工体制を確認できる措置を講じていること。
 人員の配置を示す計画書を作成し、各現場に備え置き、帳簿の保存期間と同期間、営業所で保存すること。
 現場状況を確認するための情報通信機器(遠隔の現場との必要な情報のやり取りを確実に実施できるもの。一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムで構わない。)が設置され、通信可能な環境が確保されていること。
 工事現場の数が2を超えないこと。なお、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者等が兼務できるが、専任を要しない工事現場についてもの要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えてはならない。

(2) 兼務における留意事項

  • 主任技術者の兼務する工事が、1に示す兼務の条件を満たす場合は、専任特例1号では取扱いません。1(2)に示す主任技術者の兼務に係る事務手続を行ってください。
  • 専任特例1号を活用した主任技術者等が、専任特例2号を活用することはできません。
  • 専任特例1号を活用した主任技術者等が、現場代理人を兼務することはできません。

(3) 兼務を希望する場合の手続

ア 提出書類

(a) 主任技術者等の専任特例1号による兼務について(兼務-4)

 次の事項に従い記載等をしたうえで、当該主任技術者等を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に提出してください。

  • 該当する者が兼務する全ての工事を記載してください。(兼務件数にカウントしない災害復旧工事についても記載してください。)
  • 兼務する全ての工事のうち、発注者が異なる工事(発注者が本市でない工事)がある場合、発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面(様式「兼務-5」)の写しを添付してください。なお、発注者が異なる工事に下請けで配置されている場合は、発注者の承認は不要です。

(b) 人員の配置を示す計画書(兼務-6)

 当該主任技術者等を新たに配置することを希望している工事については、契約を締結した場合に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて人員の配置を示す計画書(兼務-6)を提出してください。

 なお、当該主任技術者等を既に配置している工事が本市発注工事である場合は、既に配置している工事の工事担当課に人員の配置を示す計画書(兼務-6)を提出してください。

イ 提出期限

(a) 主任技術者等の専任特例1号による兼務について(兼務-4)

 原則、開札日(積算疑義申立に係る手続を試行する対象工事にあっては一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求める旨の通知をする日)の翌々日(広島市の休日を除く。)の午後5時までに、工事担当課に提出してください。

(b) 人員の配置を示す計画書(兼務-6)

 主任技術者等を既に配置している工事の工事担当課に提出したうえで、主任技術者等を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期)から7日以内に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

4 営業所技術者等に関する主任技術者等の職務の特例

 営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することが求められる営業所技術者等(特定営業所技術者又は営業所技術者をいう。以下同じ。)について、建設業法第26条の5に定める要件を満たす場合は、特例として工事の主任技術者等の職務を兼ねることができます。この場合の本市の取扱いについては次の通りです。

(1) 主任技術者等として配置できる工事の要件

 以下の各建設工事について要件を満たす場合、特定営業所技術者は主任技術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を兼ねることができます。ただし、専任特例を活用する場合を除きます。

ア 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事

 以下の(a)~(d)を全て満たすこと。

(a) 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

(b) 兼ねる工事が1以下であること。

(c) 3(1)アの全てを満たしていること。なお、3(1)イについて、「工事現場間」とあるのは、「営業所から当該工事現場」と読み替える。

(d) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

イ 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事(営業所と工事現場が近接している場合)

 以下の(a)~(d)を全て満たすこと。

(a) 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

(b) 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。

(c) 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。

(d) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

ウ 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事(営業所と工事現場が近接していない場合)

 アの要件を全て満たすこと。

(2) 兼務における留意事項

・ 営業所技術者等が、工事の現場代理人を兼ねることはできません。

(3) 特例による配置を希望する場合の手続

ア 提出書類

 (1)又はに該当する工事において、契約を締結した場合に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて人員の配置を示す計画書(兼務-6)を提出してください。

イ 提出期限

 契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期)から7日以内に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

5 様式掲載場所

 主任技術者、現場代理人及び監理技術者の兼務又は営業所技術者等の特例に係る様式については、広島市ホームページ総合トップページの「事業者向け情報」→「都市整備」→「公共事業の情報化と技術管理」→「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「請負工事様式集」→「広島市請負工事様式集」に掲載しています。

  • 様式 兼務-1 「主任技術者・現場代理人の兼務について」
  • 様式 兼務-3 「主任技術者・現場代理人の兼務について(申請)」
  • 様式 兼務-4 「主任技術者等の専任特例1号による兼務について」
  • 様式 兼務-5 「主任技術者等の専任特例1号による兼務について(申請)」
  • 様式 兼務-6 「人員の配置を示す計画書」

6 適用

 令和7年2月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。
​ なお、既契約の工事については、令和7年2月1日以降に適用し、入札手続き中の工事については、契約締結後に適用します。

 

ダウンロード

 ・主任技術者等の兼務の条件について(令和7年2月更新) [PDFファイル/424KB]

 

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