本市では現場代理人の効率的な活用を図るため、令和3年4月1日以降に入札公告を行うものから、下記の通り実施しておりますが、このうち「4 複数の工事を一の工事とみなして、同一の現場代理人が管理できる場合について」を改定しましたのでお知らせします。
記
1 雇用関係の確認時期の変更について
- 一般競争入札における配置予定の現場代理人について、入札参加資格確認時に、開札日の前日以前に受注者と直接的雇用関係があることを確認していましたが、これを廃止し、現場代理人については、契約締結後に工事担当課において、受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係があること及び本人であること(以下「雇用関係等」という。)の確認を行うこととします。
- 指名競争入札及び随意契約で提出を求めている「現場代理人の配置に係る確約書」について廃止します。
- 現場代理人は、「契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期)において、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること」とします。
- 雇用関係等の確認は、「現場代理人・主任(監理)技術者届」の提出時に行うこととします。現場代理人の変更があった場合も同様とします。
- 「現場代理人・主任(監理)技術者届」の提出は、契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期)から7日以内とします。
2 途中交代の制限の廃止について
- 現場代理人の途中交代について、制限を設けないこととします。なお、要件については、契約締結日(実工事期間の始期)において直接的かつ恒常的な雇用関係があることが必要です。
- 単価契約の工事については、従前どおり、途中交代を認めないこととします。(病気、退職等やむを得ない場合を除く。)
- 一般競争入札で求める配置予定技術者の施工経験について、現場代理人として従事した令和3年4月1日以降に契約締結の工事は、原則、全工事期間※従事した場合に限り、施工経験として認めることとします。
※全工事期間とは、原則、契約締結日(着手日選択期間が設定してある工事は、実工事期間の始期)から工期末までをいい、「3 常駐義務を要しない期間について」の1~5に掲げる常駐義務を要しない期間を除きます。
詳細については、入札説明書を確認してください。
3 常駐義務を要しない期間について
次の各号のいずれかに該当する場合には、広島市建設工事請負契約約款第10条第3項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとしています。
- 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)
- 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生または埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間。
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間。
- 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。
- その他、特に発注者が認めた期間。
4 複数の工事を一の工事とみなして、同一の現場代理人が管理できる場合について
同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と契約締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が配置する同一の現場代理人が掌握することが合理的であると考えられることから、全ての発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の現場代理人が当該複数工事全体を管理することができることとします。
5 契約締結後、適切に現場代理人を配置できない場合
発注者が相当の期間を定めて催告を行ったにもかかわらず、適切に現場代理人が配置されない場合は、契約を解除します。契約を解除した場合、受注者は請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を支払うこととなります。
また、正当な理由がなくて契約を解除するときは、受注者の競争入札参加資格の取消し(3年間)を行う等、広島市契約規則等の諸規程や広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱等の規定に基づく措置等の対象になる場合があります。
6 適用
1~3、5:令和3年4月1日以降、入札公告等を行ったものから適用済
4:令和5年9月1日以降、現場代理人を配置するものから適用
7 お問い合わせ先
広島市都市整備局技術管理課
土木管理係 電話(082)504-2282
建築管理係 電話(082)504-2283
ダウンロード
現場代理人の取扱いに関する一部改定について(お知らせ) [PDFファイル/95KB]
<外部リンク>
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