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建設業法施行令の一部改正に伴う主任技術者等の兼務制限に係る工事金額の変更について

ページ番号:0000313126 更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

公共事業の情報化と技術管理

建設業法施行令の一部改正に伴う主任技術者等の兼務制限に係る工事金額の変更について

主任技術者及び現場代理人(以下「主任技術者等」という。)の兼務については、平成30年7月豪雨災害復旧工事の円滑な執行を図ることを目的に、平成30年9月から制限の緩和を実施し、令和元年10月及び令和2年8月に見直しを行ってきました。

このたび、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)の改正に伴い、主任技術者等の兼務制限に係る工事金額を変更します。

なお、その他の兼務の条件については、現行の内容を継続して運用します。

1 兼務の条件(令和5年1月版)

 主任技術者及び現場代理人の兼務の制限については次表のとおりであり、新たに配置しようとする工事と既に配置されている全ての工事が以下の条件を満たす場合に限り、兼務を認めます。

 兼務制限の件数は、下請で配置される工事も含め、最終的に配置される全ての工事(主任技術者又は現場代理人として配置されている工事を1件とする。(主任技術者と現場代理人を兼務している場合も1件とする。))の合計であり、兼務する全ての工事が表中の適用金額未満であることを要するものとします。

【兼務制限一覧表】

工事金額(税込)

主 任 技 術 者

現 場 代 理 人

以上 未満

基 本 条 件

緩 和

基 本 条 件

緩 和

 

[設計金額]

1億円

 

 

 

 

 

 

 

 

[請負金額]

4,000万円

(8,000万円)

兼務不可

災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25km以内の公共工事に限り5件以下

 

※その他兼務要件(※2)を満たすこと

※本市の区域内に限定しない

※単価契約の工事も兼務可(※3)

兼務不可

災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25km以内の公共工事に限り5件以下

 

※その他兼務要件(※2)を満たすこと

※本市の区域内に限定しない

※単価契約の工事は兼務不可

密接な関係(※1)があり、

相互の間隔(直線距離)が

10km以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下

 

※その他兼務要件(※2)を満たすこと

※単価契約の工事も兼務可(※3)

密接な関係(※1)があり、

相互の間隔(直線距離)が

10km以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下

 

※その他兼務要件(※2)を満たすこと

※単価契約の工事は兼務不可

5件以下

 

※公共工事以外の工事も含む

※本市の区域外の工事も含む

※単価契約の工事も兼務可

請負金額4,000万円未満(8,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない

 

※本市の区域内に限定しない

※単価契約の工事も兼務可

本市の区域内の公共工事に限り5件以下

 

 

※その他兼務要件(※2)(ア)、(エ)を満たすこと

※単価契約の工事は兼務不可

請負金額4,000万円未満(8,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない

 

※本市の区域内に限定しない

※単価契約の工事にも適用(兼務可)

※1 密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事をいう。

※2 その他兼務要件

(ア) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。
(イ) 既に契約している工事の発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面の写しを提出できること。(本市発注工事を除く)
(ウ) 主任技術者にあっては、兼務の申請にあたり、下請けの予定(下請代金等)を明らかにすること。
(エ) 現場代理人にあっては、監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

※3 単価契約の工事における工事箇所の間隔の取扱いは、単価契約の施工区域の全部または一部が含まれる場合、または施工区域の外縁から最も近い箇所から規定の距離以内の場合は、距離要件を満たすものとする。

※   対象の工事金額の( )内の金額は、建築一式工事の場合を示す。
※   兼務件数は、元請に限らず下請で配置されている工事も含む。

【災害復旧工事の対象】
災害復旧事業(国庫補助事業に限定せず、類する単独事業も含む。)による工事(緊急工事等施行依頼書による工事も含む。)
<対象事業の例示>

  • 公共土木施設の災害復旧事業(改良復旧を含む。)
  • 公立学校施設の災害復旧事業
  • 公営住宅等の災害復旧事業
  • 堆積土砂の排除事業
  • 農地、農業用施設、林道の災害復旧事業(改良復旧を含む。)

2 兼務の手続き

 工事担当課が提出された書類を確認・受理することで兼務は可能となります。

(1) 提出書類

 様式「兼務-1」を次の事項に従い記載等をしたうえで、当該主任技術者、現場代理人を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に提出してください。

  • 該当する者が兼務する全ての工事を記載してください。(兼務件数にカウントしない災害復旧工事についても記載してください。)
  • 兼務する全ての工事(様式「兼務-1」に記載の全ての工事)のうち、1件でも請負金額が4,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)の工事がある場合には、発注者が異なる工事(発注者が本市でない工事)について、発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面(様式「兼務-3」)の写しを添付してください。なお、発注者が異なる工事に下請けで配置されている場合は、発注者の承認は不要です。

(2) 提出期限

 

主任技術者

現場代理人

一般競争入札

 原則、開札日の翌々日(広島市の休日を除く。)の午後5時まで。

 契約の締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期))から7日以内。

 「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

指名競争入札

随意契約

 契約の締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期))から7日以内。

 「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

(3) 様式掲載場所

 兼務に係る様式については、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)フロントページの「事業者向け情報」→「公共事業の情報化と技術管理」→「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「請負工事書式集」→に掲載しています。

・様式(兼務-1) 「主任技術者・現場代理人の兼務について」

・様式(兼務-3) 「主任技術者・現場代理人の兼務について(申請)」

3 監理技術者

 専任義務がある監理技術者についても、建設業法第26条第3項ただし書に定める監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)をそれぞれの工事現場に専任で置くときは、元請に限り2件(民間工事を含む)まで兼務することができます。この場合の本市の取扱いについては次の通りです。

 なお、本市発注の工事のうち、監理技術者について他の工事との兼務が可能な工事については、特記仕様書に兼務可能であることを明記しています。

 

(1) 監理技術者の兼務についての取扱い

ア 兼務対象工事

 設計金額(税込)※が3億円未満の工事を対象とします。ただし、営繕工事(建物の新築や改修に伴う設備工事を含む。以下同じ。)にあっては、2億円未満を対象とします。

※ 発注者が本市でない工事については、「設計金額(税込)」を「請負金額(税込)」と読み替える。

イ 兼務対象工事の要件
  • 監理技術者が兼務できる範囲は、工事相互の間隔(直線距離)が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)が必要です。
  • 単価契約の工事同士は兼務できません。
ウ 兼務する場合の体制
  • 特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。以下同じ。)は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければなりません。
  • 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であることが必要です。
  • 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにしてください。

 

(2) 監理技術者補佐になり得る者の要件

 監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者としてください。

ア 建設業法施行令第28条第1号に掲げる者

 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者の資格を有する者)のうち、建設工事の種類に応じ、以下のいずれかに該当する者

  • 1級の第1次検定に合格した者(1級技士補、令和3年4月1日施行)
  • 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(ロは指定建設業を除く)
イ 建設業法施行令第28条第2号に掲げる者

 国土交通大臣が建設業法施行令第28条第1号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

 なお、監理技術者補佐は、受注者又は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としてください。その際、恒常的な雇用関係は、工事契約途中から監理技術者補佐を置く場合であっても、開札日前3か月以上の雇用関係にあることが必要です。また、監理技術者補佐は、真にやむを得ない場合を除き変更できません(監理技術者の兼務を止め、監理技術者補佐を解除する場合を除く。)。

(3) 兼務を希望する場合の手続

ア 提出書類

・ 特例監理技術者及び監理技術者補佐に係る配置予定技術者調書(様式3-1)

 監理技術者補佐設置届(様式4-2)又は一般競争入札参加資格確認申請書の配置予定技術者等調書(様式3-1)に、添付資料(当該監理技術者を既に配置している工事の確認資料として工事実績情報システム(CORINS)登録内容の写し)を添付したうえで、特例監理技術者を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に提出してください。既に配置している工事のCORINS登録内容の写しが添付できない場合は、契約書の写し等の工事名、施工場所、契約金額(税込)及び工事の概要(営繕工事に該当するか)が分かる書類を添付してください。

 また、監理技術者補佐設置届(様式4-2)は、既に配置している工事の工事担当課にも提出が必要です。

イ 提出期限

 提出書類は、次の期限までに提出してください。

  1.  一般競争入札の場合は、特例監理技術者及び監理技術者補佐に係る配置予定技術者等調書(様式3-1)を、一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限まで(開札日の午後5時まで(開札時間が午後の場合は、開札日の翌日(広島市の休日を除く。)の正午まで)。また、くじ引きの場合はくじ引きを行った日の午後5時まで)に、工事担当課に提出してください。また、当該特例監理技術者を既に配置している工事が本市発注工事である場合は、監理技術者補佐設置届(様式4-2)を、既に配置している工事の工事担当課に、開札日の翌々日(広島市の休日を除く。)までに提出してください。
  2.  指名競争入札、随意契約の場合は、既に配置している工事が本市発注工事である場合は、既に配置している工事の工事担当課へ監理技術者補佐設置届(様式4-2)を提出したうえで、契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期)から7日以内に、監理技術者補佐設置届(様式4-2)を「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。
     双方の工事担当課が提出された監理技術者補佐設置届(様式4-2)を確認・受理することで兼務は可能となります。
ウ 様式掲載場所

 監理技術者補佐設置届(様式4-2)の様式は、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)フロントページの「事業者向け情報」→「公共事業の情報化と技術管理」→「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「請負工事書式集」→に掲載している。

・様式4-2「監理技術者補佐設置・変更・解除届」

ダウンロード

   ・主任技術者等の兼務の条件について(令和5年1月更新) [PDFファイル/375KB]

 

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