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平成30年7月豪雨災害の復旧工事に伴い、やむを得ず交通誘導警備員の確保が困難となり公共工事の円滑な施工に支障を及ぼす恐れがある場合に、期間限定で「自家警備」を行えるよう、当取扱いを定めているところです。
本取扱いについては令和4年3月末で終了します。令和4年4月以降は全ての工事において「自家警備」を行うことができませんので、ご注意ください。