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本市では現場代理人の効率的な活用を図るため、下記の通り、現場代理人の配置については入札参加資格要件としないこととし、途中交代についても制限を設けないこととしましたのでお知らせします。
記
現場代理人 |
現行 |
改正 |
要件について |
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一般競争入札において |
入札参加資格要件とする |
入札参加資格要件としない |
現場代理人の要件 |
開札日の前日以前において直接的かつ恒常的な雇用関係があること |
契約締結日(実工事期間の始期)において直接的かつ恒常的な雇用関係があること ※( )内は着手日選択期間を設定した工事 |
確認時期 |
入札参加資格確認時及び「現場代理人・主任(監理)技術者届」の提出時 |
「現場代理人・主任(監理)技術者届」の提出時 |
「現場代理人・主任(監理)技術者届」の提出時期 (契約約款第10条に基づく通知) |
工事に着手した時、直ちに提出 |
契約締結日(実工事期間の始期)から7日以内に提出 ※( )内は着手日選択期間を設定した工事 |
途中交代について |
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配置が必要な期間 |
着手から完成まで(工期が延期された場合は工期末まで) ※入札説明書に記載 |
契約締結日(実工事期間の始期)から引渡しの日まで ※( )内は着手日選択期間を設定した工事 |
現場代理人の途中交代 |
病気、退社等本市がやむを得ない理由があると認める場合 |
制限なし ※単価契約については、原則、認めない。ただし病気、退社等本市がやむを得ない理由があると認める場合を除く。 |
配置予定技術者の施工実績 |
対象工種の工程期間の1/2超または3か月以上の従事でも認める |
原則、全工事期間従事した場合に限り、この工事で施工された工種を施工経験として認める。(常駐義務を要しない期間を除く。) ただし、令和3年3月31日以前に契約締結の工事は、従事した期間内に施工されていた工種のうち、この工種に係る施工期間の1/2超または3か月以上従事しているものを施工経験として認める。 |
※全工事期間とは、原則、契約締結日(着手日選択期間が設定してある工事は、実工事期間の始期)から工期末までをいい、「常駐義務を要しない期間について」の1~5に掲げる常駐義務を要しない期間を除きます。
詳細については、入札説明書を確認してください。
次の各号のいずれかに該当する場合には、広島市建設工事請負契約約款第10条第3項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとしています。
同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と契約締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、全体の工事をこの建設業者が配置する同一現場代理人が掌握することが合理的であると考えられることから、これら複数の工事を一の工事とみなして同一の現場代理人がこの複数工事全体を管理することができることとします。
発注者が相当の期間を定めて催告を行ったにもかかわらず、適切に現場代理人が配置されない場合は、契約を解除します。契約を解除した場合、受注者は請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を支払うこととなります。
また、正当な理由がなくて契約を解除するときは、受注者の競争入札参加資格の取消し(3年間)を行う等、広島市契約規則等の諸規程や広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱等の規定に基づく措置等の対象になる場合があります。
令和3年4月1日以降、入札公告等を行うものから適用します。
広島市都市整備局技術管理課
土木管理係 電話(082)504-2282
建築管理係 電話(082)504-2283