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インターネット登記情報提供サービスで提供された登記情報に「照会番号」及び「発行年月日」が記載されている場合で、登記情報が確認できる場合には登記事項証明書に代わるものとして使用することができます。
ただし、「照会番号」及び「発行年月日」が記載されていない場合、有効期間が過ぎている等で「照会番号」が無効となっている場合等は、添付資料として使用することはできません。
財政局 税務部 固定資産税課
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