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耐震改修を行った既存家屋に対する軽減措置とは、どのような制度ですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002137 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 耐震改修を行った既存家屋が次の要件をすべて満たすときは、改修完了後2年度分の固定資産税額が2分の1に軽減されます(ただし、1年度分当たりの軽減額は改修費用の2.5%が限度となります。)。
 なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

要件

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋であること。
  2. 政府の補助を受けて、令和8年3月31日までに耐震改修が行われたこと。
  3. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。

軽減される範囲

 対象となる家屋の住宅部分のうち120平方メートルを超える部分及び非住宅部分が対象となります。
 ※ 住宅部分のうち120平方メートルまでの部分においても、一定の要件を満たしている場合は、耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額を受けることができます。

手続

 耐震改修が完了した日から3か月以内に、現行の耐震基準に適合する改修であることの証明書等を添付した申告書の提出が必要です。
 詳しくは家屋が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。

申告書

次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。

内容
耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額申告書[Excelファイル/45KB]/[PDFファイル/117KB]
耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額申告書(記載例)[PDFファイル/110KB]

提出先(問合せ先)

家屋が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室

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