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認定長期優良住宅に対する軽減措置とは、どのような制度ですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002100 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅(同法による認定を受けた長期優良住宅)が次の要件を満たすときは、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に軽減されます。
 なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

要件

居住割合

居住部分の割合が2分の1以上であること。

床面積

居住部分の床面積(注1)が50平方メートル(注2)以上280平方メートル以下であること。

(注1) マンションなどの居住部分の床面積は、「各戸の床面積+廊下・階段等の共用部分の床面積を各戸の床面積割合によってあん分した床面積」で判定します。
(注2) アパートなどの共同貸家住宅は40平方メートル。

軽減される範囲

  1. 専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)
    120平方メートルまでの部分に相当する税額
  2. 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)
    居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額

軽減される期間

  1. 一般の住宅
    新築後5年度間
  2. 3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅
    新築後7年度間

手続

 新築された年の翌年の1月31日までに、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付した申告書の提出が必要です。
 ※ なお、この軽減措置は、新築住宅に対する軽減措置に代えて適用されます。
 詳しくは住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。

申告書

次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。

内容
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 [Excelファイル/34KB]/ [PDFファイル/113KB]
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(記載例) [PDFファイル/101KB]

提出先(問合せ先)

住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室

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