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耐震改修を行った住宅に対する軽減措置とは、どのような制度ですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002076 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

 耐震改修を行った住宅が次の要件をすべて満たすときは、改修が完了した年の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、翌年度及び翌々年度分)に限り、固定資産税額が2分の1に軽減されます。
 なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に完了した耐震改修であること。
  3. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  4. 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えるものであること。

軽減される範囲

  1. 専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)
    120平方メートルまでの部分に相当する税額
  2. 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)
    居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額

手続

 耐震改修が完了した日から3か月以内に、現行の耐震基準に適合する改修であることの証明書等を添付した申告書の提出が必要です。
 詳しくは住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。

申告書

次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。

内容
耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書 [Excelファイル/35KB]/[PDFファイル/116KB]
耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書(記載例) [PDFファイル/114KB]

提出先(問合せ先)

住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室

関連情報

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