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所有者が変わったときは、土地や家屋の所在地を所管する【法務局<外部リンク>】において所有権の移転登記を行ってください。 登記が行われると、【法務局<外部リンク>】から土地・家屋の所在市町村にその通知がされますので、該当の市町村に、所有者が変わった旨の届出をされる必要はありません。
広島法務局<外部リンク>
未登記家屋所有権の申立書及びその所有権を証する書面を、家屋が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室に提出してください。
各市税事務所家屋係・税務室