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固定資産課税台帳登録事項証明書(評価証明書)は他人でも請求できるのですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002024 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

個人情報保護のため、証明書が請求できる方は原則として次の方です。

請求できる方 請求に必要な物
本人 請求者の本人確認書類
同居の親族 請求者の本人確認書類(依頼届等は省略できます。)
代理人
相続人
  • 請求者の本人確認書類
  • 相続人であることが確認できる書類(戸籍・除籍謄本等)
法人等の代表者 請求者の本人確認書類
(申請書には代表者職印の押印が必要です。)
法人等の従業者
固定資産の所有者(賦課期日(1月1日)後に土地、家屋を新たに取得した方)
  • 請求者の本人確認書類
  • 所有者であることを確認できる書類(登録完了証、登記事項証明書、売買契約書)
※登記情報提供サービスによる登記情報を使用される場合は、広島市-10インターネット登記情報提供サービスによる「登記情報」の取扱いについてを参照してください。
借地人・借家人等、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方
【請求できる範囲】
土地:借りている土地
家屋:借りている家屋、その敷地部分の土地
※賃貸人が所有者でない場合(転貸等の場合)、上記書類に加えて、賃貸人と所有者の契約内容等が確認できる書類(契約書等)が必要です。

 ※ その他の方でも請求できる場合があります。詳しくは市税事務所・税務室にお問い合わせください。

問合せ先

 各市税事務所管理係・税務室

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