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個人が、新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買または競落の場合に限られています。)または抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があります。
本市では、この軽減措置を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を発行しています。
住宅用家屋証明請求書 [Excelファイル/50KB]、住宅用家屋証明書 [Excelファイル/56KB]と以下の要件に応じた添付書類を住宅用家屋が所在する区を担当する市税事務所・税務室に提出する必要があります。
ただし、審査の必要上、以下の添付書類以外の書類の提出をお願いする場合があります。
※ 「(1)住宅用家屋を新築した場合」及び「(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合」には、建物平面図の提出をお願いしています。
また、税務室で住宅用家屋証明を請求する場合、交付が翌日以降になる場合があります。
詳しくは市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。
ア 個人が、令和9年3月31日までに新築した家屋であること
イ 個人が、自己の居住の用に供する家屋であること
ウ 新築後1年以内に登記を受けること
エ 床面積が50平方メートル以上であること
オ 区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
ア 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書
イ 次のいずれかの書類
ウ 住民票の写し
ただし、当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、次のすべての書類
※抵当権設定登記の場合は、上記アからウまでの書類のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限ります。)等が必要です。
ア 個人が、令和9年3月31日までに取得した家屋であること
イ 個人が、自己の居住の用に供する家屋であること
ウ 取得後1年以内に登記を受けること
エ 床面積が50平方メートル以上であること
オ 区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
ア 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書
イ 次のいずれかの書類
ウ 売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
エ 住民票の写し
ただし、当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、次のすべての書類
※抵当権設定登記の場合は、上記アからオまでの書類のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限ります。)等が必要です。
ア 個人が、令和9年3月31日までに取得した家屋であること
イ 個人が、自己の居住の用に供する家屋であること
ウ 取得後1年以内に登記を受けること
エ 床面積が50平方メートル以上であること
オ 次のいずれかの要件を満たすこと
カ 区分所有建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること
ア 登記事項証明書
※登記情報提供サービスによる登記情報を使用される場合は、10 インターネット登記情報提供サービスによる「登記情報」の取扱いについてを参照してください。
イ 売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
ウ 住民票の写し
ただし、当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、次のすべての書類
エ 昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合は、地震に対する安全性の基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類
※抵当権設定登記の場合は、上記アからエまでの書類のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限ります。)等が必要です。
ア 個人が、令和9年3月31日までに宅地建物取引業者から取得した家屋であること
イ 個人が、自己の居住の用に供する家屋であること
ウ 取得後1年以内に登記を受けること
エ 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等の工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
オ 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
カ 売買価格に占める増改築等の工事費用の総額の割合が20%(増改築等の工事費用の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
キ 以下のいずれかに該当する増改築等の工事が行われたこと
(ア) 下記のa~fに該当する増改築等の工事を行い、工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること
(イ) 50万円を超える、下記のd、e、fのいずれかに該当する増改築等の工事を行うこと
(ウ) 50万円を超える、下記のgに該当する増改築等の工事を行い、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の隠れた瑕疵を填補する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
記
ク 床面積が50平方メートル以上であること
ケ 次のいずれかの要件を満たすこと
コ 区分所有建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること
ア 登記事項証明書
※登記情報提供サービスによる登記情報を使用される場合は、10 インターネット登記情報提供サービスによる「登記情報」の取扱いについてを参照してください。
イ 売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
ウ 住民票の写し
ただし、当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、次のすべての書類
エ 昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合は、地震に対する安全性の基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類
オ 増改築等工事証明書
カ 増改築等の工事が、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に該当する場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※抵当権設定登記の場合は、上記アからカまでの書類のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限ります。)等が必要です。
証明書1件につき1,300円です。