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広島県「『まん延防止等重点措置』の実施期間の再延長に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策」を踏まえた本市主催イベント等の開催及び本市所管施設の臨時休館等の方針の変更について

ページ番号:0000265931 更新日:2022年2月19日更新 印刷ページ表示

 令和4年2月18日に国においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が同年3月6日まで再度延長され、同日に新型コロナウイルス感染症広島県対策本部において「『まん延防止等重点措置』の実施期間の再延長に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策」が決定されました。
 こうした中、本市における新規感染者数等の感染状況は広島県の中でも依然として高い水準にあることから、まん延防止等重点措置の解除、あるいは本市が県の示す解除の目安を満たす状況となるまでは現行と同程度の措置を継続することとし、令和4年2月21日から標記方針を下記のとおり変更し、その適用期間を同年3月6日までとします。

≪県の示す解除の目安≫
・本市の直近1週間の10万人当たりの新規報告者数が100~150人程度で再拡大しないこと

1 本市主催のイベント等※の開催について(変更なし)

 本市主催のイベント等については、中止又は延期とします。ただし、この間に開催する必要があり、開催日の変更が困難なものについては、「広島県におけるイベントの開催条件について」(令和4年1月11日適用)に従い、感染防止策を徹底した上で開催します。
 なお、市民等が主催するイベント等の開催についても準じた取扱いをお願いします。
※ 「イベント」とは、事前予約制・チケット販売・時間指定等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等とし、広島市の公益的法人等主催のものを含みます。

広島県におけるイベントの開催条件について [PDFファイル/168KB]

【別紙1】イベント開催時の必要な感染防止策 [PDFファイル/1.14MB]

2 本市所管施設の臨時休館等について(太字部分を変更)

(1) 屋内施設については、原則として、できる限り速やかに休館とします。ただし、すでにこの期間の使用に係る許可を受けており、キャンセルが困難な場合は、使用を認めます。

臨時休館等とする本市所管施設 [PDFファイル/416KB]

(2) 21時以降開館している屋外施設については、できる限り速やかに開館時間を21時までに短縮します。ただし、すでに21時以降の使用に係る許可を受けており、キャンセルが困難な場合は、使用を認めます。

開館時間を短縮する本市所管施設 [PDFファイル/70KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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