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国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定し、47都道府県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。(令和2年3月2日経済産業省告示第36号)
これに伴い、本市では令和2年3月2日よりセーフティネット保証4号の認定(※)受付を開始することとなりましたので、お知らせします。
この認定を受けられた中小企業の方は、広島県の緊急経営基盤強化資金及び広島市の特別融資(セーフティネット資金)などがご利用いただけます。
セーフティネット保証の認定申請に当たっては、民間金融機関による代理申請を原則としていますので、まずは融資の申込みを検討している金融機関にご相談いただき、金融機関を通して申請を行ってください。
なお、申請書式等は下記よりダウンロードできます。
【令和2年3月25日追記】
この度、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ったため、対前年の比較が困難となった事業者についても、認定を実施することができるようになりました。 追加の申請書式等については、下記よりダウンロードできます。
指定期間 令和2年2月18日 ~ 令和5年3月31日
(※ 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)
(※ 指定期間とは、中小企業者の事業所所在地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域を国(経済産業省)が指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業として市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。
※ 市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※ セーフティネット保証5号との併用は可能ですが同じ枠での扱いとなります。
(※)《認定要件》(セーフティネット保証4号関係)
次のいずれにも該当する中小企業の方
【令和2年7月22日追記】
令和2年7月28日より、セーフティネット保証4号に限り、広島市中小企業支援センターにて郵送での受付を開始しました。
郵送方法等詳細についてはこちらをご確認ください。
広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 産業立地推進課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
(公財)広島市産業振興センター 中小企業支援センター
〒733-0834
広島市西区草津新町1丁目21番35号(広島ミクシス・ビル内)
Tel:082-278-8032 Fax:082-278-8570
広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 産業立地推進課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
Tel:082-504-2241 Fax:082-504-2259
【令和2年5月9日追記】
各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。
該当様式については、下記「必要書類について」をご参照ください。