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新型コロナウイルス感染症の発生に伴うセーフティネット保証4号の認定受付について

ページ番号:0000135027 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示
 

【令和5年9月29日追記】
令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定されております。これに伴い申請様式を一部変更しましたのでご確認ください。

 中小企業庁参考ページ新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します (meti.go.jp)<外部リンク>

 国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定し、47都道府県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。(令和2年3月2日経済産業省告示第36号)

セーフティネット保証4号の概要
中小企業庁参考ページ:230830_4gou.pdf (meti.go.jp)<外部リンク>

指定期間 令和2年2月18日 ~ 令和6年6月30日
(※ 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)
(※ 指定期間とは、中小企業者の事業所所在地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。) これに伴い、本市では令和2年3月2日よりセーフティネット保証4号の認定(※)受付を開始することとなりましたので、お知らせします。

 セーフティネット保証の認定申請に当たっては、民間金融機関による代理申請を原則としていますので、まずは融資の申し込みを検討している金融機関にご相談いただき、金融機関を通して申請を行ってください。
 なお、申請書式等は下記よりダウンロードできます。

 【令和2年3月25日追記】
 この度、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ったため、対前年の比較が困難となった事業者についても、認定を実施することができるようになりました。 追加の申請書式等については、下記よりダウンロードできます。

 【令和5年4月1日追記】
 申請書式等の押印を廃止しました。

認定書の受付・発行

必要書類(詳細は下記「必要書類について」をご覧ください)

・認定申請書
・売上高確認表
・商業登記簿謄本(個人事業主は確定申告書)の写し
​・委任状(代理申請の場合)

受付(窓口に持参 または郵送(中小企業支援センターのみ))

セーフティネット保証4号に限り、広島市中小企業支援センターにて郵送での受付を行っております。
郵送方法等詳細についてはこちらをご確認ください。

(公財)広島市産業振興センター 中小企業支援センター
〒733-0834
広島市西区草津新町1丁目21番35号(広島ミクシス・ビル内)
Tel:082-278-8032 Fax:082-278-8570

広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 産業立地推進課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号

発行(窓口で受取 または郵送)

認定書の交付を郵送で希望される方については、長3返信用封筒(返送先を明記の上、84円切手を貼付または料金受取人払封筒でも可)を添付してください。

広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 産業立地推進課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
Tel:082-504-2241 Fax:082-504-2259

ダウンロード 

 各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。
 該当様式については、下記「必要書類について」をご参照ください。
 

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