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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。 制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。 登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。
<外部リンク>
お問合せ先 軽減・インボイスコールセンター 電話:(0120)205-553