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インボイス発行事業者の登録申請について【税務署からのお知らせ】

ページ番号:0000302991 更新日:2022年10月24日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
 制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。
 登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。

 インボイス制度について詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。

 インボイス制度特設サイト<外部リンク>     

 

 お問合せ先
  軽減・インボイスコールセンター
   電話:(0120)205-553