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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により審査に付された令和5年度決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、広島市監査基準に準拠して審査しました。
その結果、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に適合し、かつ、正確であることを認めましたが、以下の意見を付しました。
資金不足比率は、いずれの会計においても資金の不足額がないため、算定されなかったが、中央卸売市場事業特別会計及び国民宿舎湯来ロッジ等特別会計においては、一般会計からの繰入金(補塡)により資金の不足額がない状況にあることを踏まえ、今後も一層の経営の健全化に努められたい。