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令和2年度決算に係る健全化判断比率の審査意見について

ページ番号:0000242261 更新日:2021年9月22日更新 印刷ページ表示

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により審査に付された令和2年度決算に係る健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、広島市監査基準に準拠して審査しました。
 その結果、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に適合し、かつ、正確であることを認めましたが、以下の意見を付しました。

意見(令和3年9月22日審査意見提出)

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額及び連結実質赤字額がないため算定されていない。
 実質公債費比率及び将来負担比率については、令和元年度に比べて、いずれも改善している。なお、いずれの比率も本市に適用される早期健全化基準を下回っている。
 新型コロナウイルス感染症の影響が将来的に見通せない中、「財政運営方針(令和2年度~令和5年度)」に沿って、引き続き財政の健全化に努められたい。

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