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公害苦情相談について

ページ番号:0000221939 更新日:2024年7月25日更新 印刷ページ表示

相談方法

環境保全課の窓口に直接お越しいただくほか、電話やメール等でも相談に応じています。

メール等で相談される場合には、次の「相談の際にお聞きすること」を参考に、詳細を記載してお送りください。

なお、民事上のトラブルには介入することはできません。ただし、日常生活の法律上の諸問題(刑事事件は除きます。)については、市民相談センターにご相談いただくことができます。

相談の際にお聞きすること

公害の原因、程度、状況等について調査を行い、解決に向けて適切な対応をするため、次の事項についてお尋ねします。

  • 相談者の氏名、住所、連絡先
  • 発生源の名称、住所
  • 公害の種類(騒音、振動、悪臭など)
  • 被害の程度(発生時期や頻度など)や要望
 
匿名での苦情相談について

相談者が匿名であったり、発生者がはっきりしないと、対応できかねる場合があります。

相談者の了承を得ずに発生源に相談者の住所や氏名を明らかにすることはありません。(ただし、発生源と相談者とのこれまでの経緯などから、相談者が推測されてしまう場合があります。)

氏名等を明らかにしていただくのは、相談のあった公害苦情の事実確認や現場の状況報告のためです。匿名の場合、相談者とその後同様な問い合わせをされた方が同一人物かを確認することができませんので、対応結果等をお知らせすることができません。
また、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ)や無関係な第三者が巻き込まれることなどを防ぐためでもあります。

ご協力をお願いします。