公害紛争処理制度について

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ページ番号1011862  更新日 2025年2月16日

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公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判所による司法的解決とは別に、「公害紛争処理法」(昭和45年法律第108号)に基づき設けられた制度です。
公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と費用が掛かるなど、被害者の救済の面では必ずしも十分でなかったことから生まれた制度です。
公害紛争を処理する機関として、各都道府県に公害審査会等が、国に公害等調整委員会が置かれています。
公害紛争処理制度についての詳しいことは、広島市環境保全課または広島県公害審査会へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]