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<お知らせ>
土地の形質の変更(※)の行為における、土壌汚染対策法等の適用の有無については、【自己チェック用】土地の形質の変更に伴う土壌汚染対策法等の適用の有無の確認についてで確認することができます。
▶ 土地の形質の変更とは…
土地の形状を変更する行為全般を指します。
例えば、掘削や盛土、土壌の仮置き、アスファルト舗装の剥ぎ取りなど、土壌が移動または拡散する行為が該当します。
広島市環境保全課では、水質汚濁防止法・下水道法・瀬戸内海環境保全特別措置法に基づいて本市へ届け出られた内容を基に、「有害物質使用特定施設の設置履歴のある事業場名簿」を作成しています。
※ 土壌汚染対策法施行後(施行日:平成15年2月15日)に、有害物質使用特定施設の設置履歴のある事業場を掲載しています。
※ 土壌汚染対策法第3条第1項に基づく調査(有害物質使用特定施設の使用廃止時の調査)がすべて完了した事業場は除いています。
※ 特定施設の事業場名簿は公開していません。
以下の2つの方法で提供しています。
なお、私有財産に関する情報が含まれていますので、必ず注意事項を確認していただき、情報の適正利用に努めてください。
<注意事項>
「有害物質使用特定施設の設置履歴のある事業場名簿」を広島市環境保全課の窓口で公開していますので、閲覧を希望される方は当課窓口にお越しください。
※ 事業場名簿のコピーはできませんので、事業場名簿を入手されたい場合は、公文書開示請求の手続きが必要です。
手続きの詳細は「公文書開示請求」のページをご覧ください。
電子メールまたはファクシミリによりお問合せをいただければ、お問合せの対象地に「有害物質使用特定施設の設置履歴のある事業場」があるかどうか、電話にて回答させていただきます。
※ 回答が遅くなる場合がありますので、お急ぎの場合は「1 事業場名簿の閲覧」をご利用ください。