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企業実態調査実施要領

ページ番号:0000007822 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(平成11年4月1日制定・平成21年5月29日最終改正)

目的

1 この要領は、広島市建設工事競争入札参加資格者名簿及び広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者名簿に登載されている業者の事業所を現地確認し、企業実態を具体的に把握することにより、本市発注工事及び建設コンサルタント業務等にかかる適正な業者選定を行うことを目的とする。

調査対象

2 広島市建設工事競争入札参加資格者名簿及び広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者名簿登載業者のうち、次の者を調査の対象とする。

  1. 建設工事

    市内業者
    市内業者とは、本市域内に建設業法第3条第1項の本店を有している者で広島市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている者をいう。

    市外業者
    市外業者とは、本市域内に建設業法第3条第1項の支店等を有している者で、広島市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載され、名簿登載所在地が本市域内の者をいう。
  2. 建設コンサルタント業務等

    市内業者
    市内業者とは、本市域内に広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第2条第4項の主たる営業所を置く者で、広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者名簿に登載されている者をいう。

    市外業者
    市外業者とは、本市域内に支店等を有している者で、広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者名簿に登載され、名簿登載所在地が本市域内の者をいう。
  3. (1)及び(2)に規定する以外の者で、契約部工事契約課長が必要と認めた者
    (調査項目)

3 次の事項について調査するものとする。

  1. 事務所の実態、本社機能
  2. 法令等により常勤性を求められている者の在勤状況
  3. 技術者の資格、雇用関係及び専任状況
  4. 従業員の雇用関係
  5. 建設工事については、建設業法の許可状況及び「広島市建設工事競争入札参加資格審査申請書」に記載された事項
  6. 建設コンサルタント業務等については、「広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請書」に記載された事項
  7. 暴力団等の介入の有無
  8. その他契約部工事契約課長が必要と認める事項
    (調査方法)

4 実態調査は、原則として次の方法により行うものとする。

  1. 調査員2名編成により、対象業者の事業所を訪問する。
  2. 代表者又は法令等により常勤性を求められている者及び業務に支障のない範囲で技術者等と面談し、企業実態調査表(様式第1号)に基づき、当該業者が所持している関係書類と照合する。
  3. 調査終了後は、速やかに「企業実態調査表」を契約部工事契約課長に報告する。

改善通知

5 調査の結果、改善を要すと認められる業者に対して、速やかに口頭又は文書により通知する。なお、文書による場合は改善報告書の提出を求める。

再調査

6 改善報告書が提出されたときは、速やかに再調査を行い、改善の適否を判断する。
ただし、改善内容が軽易な場合を除く。

指名回避等の措置

7 次の各号に該当すると認められる場合は、指名回避等の措置を講ずることができる。

  1. 調査に対して非協力的であると判断した者
  2. 文書による改善通知を行い、その中で改善報告書の提出を求めた者。
    ただし、改善内容が軽易な場合を除く。
  3. 改善報告書の提出がない者
  4. 改善がなされていないと判断した者

附則

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成21年6月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp