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広島市公共工事の入札及び契約過程に係る苦情処理手続要領

ページ番号:0000007821 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(平成14年5月24日制定・平成26年8月29日最終改正)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、入札及び契約の透明性を高め、公正な競争を確保するため、入札及び契約の過程に係る苦情の適切な処理手続に関し必要な事項を定めるものとする。
苦情処理

第2条 入札及び契約の過程に関する苦情の処理は、次により行う。

(1) 市長は、入札及び契約の過程における手続について苦情があって場合は、当該手続に係る事務を所掌する財政局契約部工事契約課長又は各区役所の市民部区政調整課長をして、当該苦情を述べた者に対し適切に説明をさせるものとする。

(2) 前号の苦情を述べた者が同号の説明の内容について不服である場合は、市長は、当該者から書面により苦情の申立てを受け付けるものとする。

(3) 前号に掲げる苦情の申立てをした者が次章に規定するところによる市長の回答の内容についてなお不服である場合は、市長は、当該者から書面により再度の苦情の申立てを受け付けるものとする。

(申立ての対象となる手続)

第3条 苦情申立て(前条第2号及び第3号に掲げる苦情の申立てをいう。以下この章において同じ。)は、次の各号に掲げる手続について不服が生じた場合に、行うことができる。ただし、第1号から第3号までに掲げる手続にあっては、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける工事の場合及び予定価格(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)が250万円を超えない工事の場合は、この限りでない。

(1) 一般競争入札によった工事の入札及び契約の手続

(2) 通常型指名競争入札によった工事の入札及び契約の手続

(3) 随意契約によった工事の契約の手続

(4) 指名停止等の措置(建設工事の競争入札参加資格者に対する、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行)第2条第1項及び第3条の規定による指名停止の措置並びに同要綱第12条の規定による書面での注意の喚起の措置をいう。以下同じ。)の手続

(苦情申立ての対象となる苦情の範囲)

第4条 苦情申立ては、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定めるところにより、行うことができる。

(1) 一般競争入札

 ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のうち、市長による入札参加資格を有しないことを確認した旨及び入札参加資格を有しない理由(以下「非確認理由」という。)の通知(以下「非確認通知」という。)を受理した者で、当該非確認理由に対して不服がある者は、市長に対して非確認理由についての説明を求めることができる。

 イ 総合評価落札方式を適用した工事の入札に参加した者のうち、落札者とならなかったことに不服がある者は、市長に対して落札者として選定されなかった理由についての説明を求めることができる。

(2) 通常型指名競争入札

 ア 当該入札と同一の工種に登録がある有資格業者のうち、当該通常型指名競争入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者は、市長に対して指名されなかった理由についての説明を求めることができる。

 イ 総合評価落札方式を適用した工事の入札に参加した者のうち、落札者とならなかったことに不服がある者は、市長に対して落札者として選定されなかった理由についての説明を求めることができる。

(3) 随意契約方式

 当該契約と同一の工種に登録がある有資格業者で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服がある者は、市長に対して当該契約の相手方として選定されなかった理由について説明を求めることができる。

(4) 指名停止等の措置

 指名停止等の措置を受けた者で、市長が当該指名停止等の措置を講じた理由に対して不服がある者は、市長に対し、指名停止等の措置を講じた理由についての説明を求めることができる。

(苦情申立ての教示)

第5条 市長は、苦情申立てを行うことができる旨の教示を次のとおり行うものとする。

(1) 前条第1号アに掲げる苦情にあっては非確認通知に、同号イに掲げる苦情にあっては落札者決定通知に、苦情申立てをすることができる旨を記載して行う。

(2) 前条第2号アに掲げる苦情にあっては苦情申立てをすることができる旨を掲示すること等により行い、同号イに掲げる苦情にあっては落札者決定通知に苦情申立てをすることができる旨を記載して行う。

(3) 随意契約にあっては、前条第3号に掲げる苦情申立てをすることができる旨を掲示すること等により行う。

(4) 指名停止等の措置にあっては、指名停止等の措置の通知書に、苦情申立てを行うことができる旨を記載することにより行う。

第2章 一次苦情申立て

(一次苦情申立ての方法)

6条 一次苦情申立て(第2条第2号に掲げる苦情の申立てをいう。以下同じ。)は、次に掲げる期間内に、書面により、市長に対して行うことができる

(1) 第4条第1号に掲げる苦情については、市長が非確認通知又は落札者決定通知をした日から起算して5日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に行わなければならない。

(2) 第4条第2号ア及び第3号に掲げる苦情については、市長が当該入札の結果を公表した日から起算して5日(休日を含まない。)以内に行わなければならない。

(3) 第4条第2号イに掲げる苦情については、市長が落札者決定通知をした日から起算して5日(休日を含まない。)以内に行わなければならない。

(4) 第4条第4号に掲げる苦情については、指名停止等の措置を講じた旨の通知を受けた日から起算して5日(休日を含まない。)以内に行わなければならない。

2 一次苦情申立ての書面には、申立者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、申立ての対象となる工事の名称又は指名停止等の措置の概要、不服のある事項並びに不服の根拠となる事項について記載しなければならない。

(一次苦情申立てへの回答)

7条 市長は、一次苦情申立てがあった場合は、一次苦情申立てを行うことができる期間の末日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面(以下「回答書」という。)により当該一次苦情申立てを行った者(以下「一次苦情申立者」という。)に回答するものとする。ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延長することができる。

(一次苦情申立ての却下)

8条 市長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができる。

(再苦情申立ての教示)

第9条 市長は、第7条の回答書に、再苦情申立てをすることができる旨の教示をするものとする。

(一次苦情処理結果の公表)

10条 市長は、一次苦情申立者に回答を行ったときは、苦情申立者の提出した書面及び市長の回答書又は申立て却下の通知を、速やかに閲覧により公表する。

第3章 再苦情申立て

(再苦情申立て)

第11条 回答書を受け取った一次苦情申立者は、当該回答書による説明の内容について不服があるときは、当該回答書を受け取った日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に再苦情申立て(第2条第3号に掲げる再度の苦情の申立てをいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 再苦情申立ては、再苦情申立書を市長に提出して行わなければならない。

3 第6条第2項の規定は、前項の再苦情申立書について準用する。

(広島市入札等適正化審議会への諮問)

12条 再苦情申立てがあったときは、市長は、当該再苦情申立てに理由があるかどうかについて、広島市入札等適正化審議会(以下「入札等適正化審議会」という。)に諮問し、その意見を聞くものとする。

(答申後の対応)

13条 市長は、入札等適正化審議会から前項の諮問に対する答申を受けたときは、当該答申を尊重しつつ、当該答申を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、当該再苦情申立てに理由があるかどうか認定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、再苦情申立てに理由があると認めたときは、直ちに、当該再苦情申立てを行った者(以下「再苦情申立者」という。)に対し、入札等適正化審議会の答申を尊重し、当該再苦情申立てに理由があると認定をした旨及び当該認定に伴い市長が講じようとする措置の概要を記載した上で、書面で回答しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、再苦情申立てに理由がないと認めたときは、直ちに、再苦情申立者に対し、その旨及びその理由を書面で通知しなければならない
(再苦情処理結果の公表)

14条 市長は、再苦情申立者に回答を行い、又は理由がないと通知したときは、再苦情申立書及び市長が回答を行った書面又は理由がないと通知した書面を、速やかに閲覧により公表する。

第4章 補則

(入札手続の執行)

15条 前条までに規定する苦情の申立ては、入札手続の執行を妨げない。

(委任規定)

16条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この要領は、平成14年6月1日から施行する。

2 この要領に基づく措置は、この要領の施行前において、入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、従前の例による。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領に基づく措置は、この要領の施行前において、入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成18年6月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)

2 この要領に基づく措置は、この要領の施行前において、入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市公共工事の入札及び契約過程に係る苦情処理手続要領(以下「新要領」という。)の規定は、平成25年4月1日以後に行う指名停止等の措置(新要領第3条第4号に規定する指名停止等の措置をいう。)の手続について適用する。

附則

1 この要領は、平成26年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市公共工事の入札及び契約過程に係る苦情処理手続要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札公告等を行う工事の入札及び契約の手続について適用し、同日前に入札公告等を行った工事の入札及び契約の手続については、なお従前の例による。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp