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広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱

ページ番号:0000001629 更新日:2020年12月25日更新 印刷ページ表示

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(平成8年3月29日制定・令和2年12月23日最終改正)

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する公共工事及び製造の請負、物品の売買、修繕及び借入並びに役務の提供に係る契約の適正かつ円滑な執行を確保するため、有資格業者に対する指名停止の措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 請負等 工事(広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)若しくは製造の請負、物品の売買、修繕若しくは借入又は役務の提供をいう。

⑵ 本市の発注に係る請負等 本市(水道局を除く。次号において同じ。)が発注する請負等のうち、広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第6条第1項に規定する登録者が同要領の規定により小規模修繕業務として履行するものを除いたものをいう。

⑶ 有資格業者 広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第3条第1項の規定により定める本市の一般競争入札及び同規則第19条第1項の規定により定める本市の指名競争入札に参加することができる資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有すると市長が認定している者をいう。

⑷ 代表役員等 法人その他の団体である有資格業者の代表者(法人にあっては役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち、代表権を有するものをいい、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものにあっては代表者又は管理人をいう。以下同じ。)又は個人である有資格業者をいう。

⑸ 一般役員等 法人である有資格業者の役員(代表者に該当する者を除く。)若しくは個人である有資格業者の支配人(別表の第24号イ及び第27号オを除き、建設業法(昭和24年法律第100号)第5条第4号の支配人をいう。)又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時請負等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。

⑹ 使用人 有資格業者の代理人、使用人その他の従業者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある有資格業者にあっては、その構成員)で、一般役員等に該当する者以外のものをいう。

⑺ 本市出資等関係法人 広島市公益的法人等指導調整要綱(平成3年2月1日施行)第2条に規定する指導調整団体(以下「本市公益的法人等」という。)並びに公立大学法人広島市立大学及び地方独立行政法人広島市立病院機構をいう。

⑻ 秘密情報 本市又は本市出資等関係法人の一般競争入札若しくは指名競争入札(以下「競争入札」という。)、随意契約又はせり売り(以下これらを「入札等」という。)に関する次のアからエまでのうち、本市又は本市出資等関係法人において一定期間秘密扱いとして管理することとされているものをいう。

ア 予定価格及び設計金額

イ 最低制限価格を設定する競争入札にあっては、その最低制限価格

ウ 低入札調査基準価格を設定する競争入札にあっては、その低入札調査基準価格及び総額失格基準による算定額

エ アからウまでを推定することができるもの

(市長以外の執行機関に係るこの要綱における事務の性質)

第1条の3 この要綱の規定による広島市会計規則第2条第1号エ及びオに掲げる局の長に係る事務は、市長の事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による補助執行により行うものである。

(指名停止の措置)

第2条 広島市契約規則第2条各号(同規則第18条において準用する場合を含む。)又は広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号)第4条各号(同規程第20条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除き、有資格業者又はその代表者、一般役員等若しくは使用人が別表各号に掲げる指名停止の措置の要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当すると認められるときは、当該各号に定めるところにより期間を定め、その有資格業者に対し指名停止の措置を行うものとする。

2 指名停止の措置を行ったときは、本市の発注に係る請負等の契約の相手方を決定するための入札参加者の指名又は一般競争入札参加資格の確認を行うに際して、当該措置を行った有資格業者を指名し、又はその者の一般競争入札参加資格の確認をしてはならない。当該措置を行っている有資格業者を現に、指名し、又はその一般競争入札参加資格の確認をしているときは、資格喪失通知書(別記様式第1号)により当該有資格業者に通知するものとする。

3 指名停止の措置は、主管局長(広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第2条第1号(エを除く。)に掲げる局の長をいう。以下同じ。)又は水道局長からの財政局長への報告、国、地方公共団体等からの本市(水道局を除く。)への情報提供によるもののほか、原則として広島市の区域内で販売される日刊紙等主要報道機関の報道により知り得たものを対象として行うものとする。

4 別表各号の措置要件に該当する事案について、当該措置要件に該当した日から1年を経過したときは、指名停止の措置は行わないものとする。ただし、当該事案について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、指名停止の措置を行う必要があると認めるときは、この限りでない。

5 前項に規定する場合のほか、別表第12号から第17号まで、第19号から第22号まで及び第24号から第26号までの措置要件(以下「逮捕等措置要件」という。)に該当する事案について、逮捕等措置要件に該当する原因となった代表役員等、一般役員等又は使用人の行為の日から5年を経過したときは、指名停止の措置は行わないものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(下請負人等及び共同企業体に関する指名停止の措置)

第3条 指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止の措置の原因となった事案について責めを負うべき有資格業者である下請負人等(当該事案に係る請負等の全部又は一部について下請契約等(請負等の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一部の請負等に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約をいう。以下同じ。)を締結した者(当該事案に係る請負等を受注した者(以下「受注者」という。)を除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該下請負人等に対し、原則として、受注者に対して行う指名停止の期間と同一の期間、指名停止の措置を行うものとする。ただし、指名停止の措置を行おうとする下請負人等について、情状に酌量すべき事由があると認めるときは、その情状に応じて当該期間を短縮することができる。

2 共同企業体又は、その構成員である有資格業者(以下この項において「共同企業体構成員」という。)若しくはその代表者、一般役員等若しくは使用人が、当該共同企業体に係る事案について、別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該各号に定めるところにより期間を定め、全ての共同企業体構成員(その事案が生じたことに関し責めを負わないと認められるものを除く。)に対し、同一の期間、指名停止の措置を行うものとする。ただし、指名停止の措置を行おうとする共同企業体構成員について、情状に酌量すべき事由があると認めるときは、その情状に応じて当該期間を短縮することができる。

(指名停止の期間の特例)

第4条 第2条第1項又は前条の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより、指名停止の期間を定めるものとする。

⑴ 一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当すると認められるとき。 当該措置要件ごとに規定する期間の最も長いもの。ただし、期間が長期及び短期をもって定められている場合にあっては、当該措置要件ごとに規定する期間の長期及び短期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の長期及び短期とする。

⑵ 二以上の事案により別表各号の措置要件に該当すると認められ、同時に指名停止の措置を行おうとするとき。 個々の事案ごとに措置すべき期間を定め、これらの期間を合計した期間。ただし、類似する措置事案に関する指名停止の期間と著しく均衡を失すると認められる場合にあっては、この限りでない。

2 別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる有資格業者のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められるものの指名停止の期間は、同表各号のうち該当するもの及び前項各号の規定による期間に、次の各号に定める期間を加算した期間とする。

⑴ 別表第12号から第20号まで(第18号ウを除く。)及び第23号に掲げる措置要件(以下この項において「贈賄等措置要件」という。)のいずれかに係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(現に指名停止の措置を受けているときを含む。以下この項において同じ。)に、贈賄等措置要件のいずれかに該当することとなったとき。 3か月

⑵ 贈賄等措置要件のいずれかに係る指名停止の期間の満了後5か年を経過するまでの間に、贈賄等措置要件のいずれかに該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。 2か月

⑶ 贈賄等措置要件のいずれかに係る指名停止の期間の満了後5か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件(贈賄等措置要件を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。 1か月

⑷ 別表各号の措置要件(贈賄等措置要件を除く。)のいずれかに係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間に、贈賄等措置要件のいずれかに該当することとなったとき。 2か月

⑸ 別表各号の措置要件(贈賄等措置要件を除く。)のいずれかに係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件(贈賄等措置要件を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。 1か月

3 別表第19号イ又は第20号イに掲げる措置要件に該当すると認められる有資格業者のうち、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の4第1項から第3項まで又は第7条の5第3項の規定により課徴金減免制度が適用されたものの指名停止の期間は、同表第19号イ又は第20号イ及び前2項の規定による期間から、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間(1月に満たない端数が生じたときは、1月を30日として日数で計算し、1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を減じた期間とする。

⑴ 課徴金の納付を命じないこととされたとき、又は課徴金減免割合(独占禁止法第7条の4第2項又は第3項の規定により減算前課徴金額に乗じることとされた割合に同法第7条の5第3項の規定により減算前課徴金額に乗じることとされた割合を加算したものをいう。以下同じ。)が100分の50以上のとき。 別表第19号イ又は第20号イ及び前2項の規定による期間に100分の50を乗じて得た期間

⑵ 課徴金減免割合が100分の50未満のとき。 別表第19号イ又は第20号イ及び前2項の規定による期間に当該課徴金減免割合を乗じて得た期間

4 指名停止の措置を行おうとする有資格業者について、情状に酌量すべき特別の事由があり、別表各号及び前各項の規定による期間(期間が長期及び短期をもって定められている場合は、その短期を基準として算定した期間)未満の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。

5 指名停止の措置を行おうとする有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び前各項の規定による期間(期間が長期及び短期をもって定められている場合は、その長期を基準として算定した期間)を超える指名停止の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該期間の2倍まで延長することができる。

6 前2項に掲げる場合のほか、指名停止の措置を行おうとする有資格業者について、別表各号並びに第1項から第3項までの規定によらないで指名停止の期間を定めるべき特別の事由があると認めるときは、別に指名停止の期間を定めることができる。

7 有資格業者の行為等が第2項各号のいずれかの要件に該当すると認められる場合であっても、当該行為等が同項各号に掲げる指名停止の措置を行うことを決定した日よりも前になされたものであるときは、当該有資格業者に対する同項各号に定める期間は加算しない。

8 現に指名停止の措置を受けている有資格業者が、当該指名停止に係る事案と同一の事案に関し新たな事実が明らかとなったことに起因し、又は当該指名停止に係る事案とは別の事案に起因し、別表各号の措置要件に該当すると認められることとなった場合において措置すべき再度指名停止の期間は、現に行っている指名停止の期間の残存期間(現に行っている指名停止の期間のうち、その始期から再度指名停止の始期となる日の前日までの期間を控除した期間をいう。)に相当する期間に、当該新たな事実又は別の事案に関し、措置すべき期間として定めた期間を加算した期間とする。

9 一の有資格業者に関し、第1項第2号、第2項、第5項、第6項及び第8項の規定により定める指名停止の期間は、36か月を超えることができない。

(指名停止の期間の変更)

第5条 現に指名停止の措置を受けている有資格業者について、情状等に酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があることが明らかとなったときは、別表各号に規定する期間又は前条各項の規定を適用した場合の期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の期間の追加)

第6条 有資格業者が、既に指名停止の期間が満了した後に、当該指名停止の措置の原因となった事案と同一の事案に関して新たな事実が明らかとなり、当該新たな事実が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められることとなった場合における当該新たな事実に係る指名停止の措置は、当該新たな事実が既に期間が満了した指名停止の措置前又は当該指名停止の期間中に明らかであれば措置したであろう指名停止の期間(36か月を超える場合にあっては、36か月)が、既に期間が満了した指名停止の期間を超える場合にのみ行うこととし、その場合の指名停止の期間は、当該新たな事実が既に期間が満了した指名停止の措置前又は当該指名停止の期間中に明らかであれば措置したであろう指名停止の期間から既に期間が満了した指名停止の期間を控除した期間とする。

(指名停止の措置の解除)

第7条 現に指名停止の措置を受けている有資格業者について、当該指名停止の措置に係る事案が生じたことに関し責めを負わないと認められたときは、当該有資格業者に対する指名停止の措置を解除するものとする。

(指名停止の措置の手続等)

第8条 主管局長は、その所管に係る本市の発注に係る請負等又は本市公益的法人等(入札及び契約の事務に係る指導調整を分掌するものに限る。次項において同じ。)が発注する請負等(これらの発注の過程における事務を含む。次項において同じ。)に関して、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、財政局長に対し、直ちに、指名停止等事件報告書(別記様式第2号)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主管局長は、その所管に係る本市の発注に係る請負等又は本市公益的法人等が発注する請負等に関して、代表役員等、一般役員等及び使用人以外の者が別表第18号アからウまでに掲げる行為を行ったと認められたときは、財政局長に対し、直ちに、指名停止等事件報告書を提出するものとする。当該行為を行った者を特定することができないときも、同様とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる報告書等を作成しているときは、指名停止等事件報告書に代え当該報告書等により報告をすることができる。

⑴ 広島市暴力的要求行為対策要綱(平成19年12月3日施行)第4条第2項の報告書

⑵ 職務に関する要望等についての事務処理要綱(平成16年4月1日施行)の3の要望等記録表

4 第1項及び第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる局長は、当該各号に定める地方独立行政法人から、その発注する請負等(発注の過程における事務を含む。)に関して、有資格業者に対し指名停止その他これに相当する措置を行った旨の報告があったときは、財政局長に対し、直ちに、その内容を記載した書類を提出するものとする。

⑴ 企画総務局長 公立大学法人広島市立大学

⑵ 健康福祉局長 地方独立行政法人広島市立病院機構

5 財政局長は、指名停止の措置を行うことを決定した場合(第5条又は第6条の規定により指名停止の期間を変更し、又は追加することを決定した場合及び前条の規定により指名停止の措置を解除することを決定した場合を含む。)には、指名停止(変更・解除)通知書(別記様式第3号)により主管局長及び水道局長に対して速やかに通知するものとする。

(指名停止の措置内容の事前審査)

第8条の2 市長は、指名停止の措置の適正を確保するため、有資格業者に対して指名停止の措置を行うに際し、必要に応じ、その指定する職員で構成される審査会において、措置に係る理由、期間等が適当であるかどうかについて事前に審査させることができる。

2 前項の審査会の設置及び審査の対象となる指名停止の措置並びに構成その他必要な事項については、市長が別に定める。

(指名停止の措置の通知)

第9条 財政局長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止の措置を行った場合、第5条若しくは第6条の規定によりその指名停止の期間を変更し、若しくは追加した場合、又は第7条の規定によりその指名停止の措置を解除した場合は、当該有資格業者に対し遅滞なく、それぞれ別記様式第4号、別記様式第5号又は別記様式第6号により通知するものとする。

2 前項の規定により指名停止の措置を行い、又はその期間を変更し、若しくは追加した旨を通知する場合において、当該指名停止の措置の原因となった事案が本市の発注に係る請負等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

3 建設工事に係る有資格業者に対し、第1項の規定による通知を行うに際しては、別記様式第4号、別記様式第5号又は別記様式第6号の書面に、指名停止の措置を講じた理由に対して不服がある場合は、広島市公共工事の入札及び契約過程に係る苦情処理手続要領(平成14年6月1日施行)第3条に規定する苦情の申立てを行うことができる旨を記載し、これを教示しなければならない。

(契約の相手方としての制限)

第10条 主管局長は、現に指名停止の措置を受けている有資格業者を、新たに、本市の発注に係る請負等の契約の相手方として決定してはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請契約等の当事者としての制限等)

第11条 主管局長は、現に指名停止の措置を受けている有資格業者が、その所管に係る本市の発注に係る請負等において、その全部又は一部に係る下請契約等の当事者となり、又は保証人(完成保証人、契約保証人、連帯保証人等をいう。)となることを原則として承認してはならない。ただし、本市の発注に係る請負等の一部について当該有資格業者を下請契約等の当事者として承認しなければならないやむを得ない事由があり、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指名停止に至らない行為等に関する措置)

第12条 財政局長は、有資格業者の行為又は不作為が指名停止の措置要件に該当しないと認められる場合であっても、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して、書面又は口頭で注意を喚起することができる。

2 第9条第3項の規定は、前項の規定により建設工事に係る有資格業者に対し書面で注意を喚起する場合について準用する。

(指名停止の措置の公表)

第13条 財政局長は、有資格業者に対して指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者の商号又は名称及び所在地並びに指名停止の期間及び理由を公表する。指名停止の期間中に指名停止の期間を変更し、若しくは追加し、又は指名停止の措置の解除を行ったときも同様とする。

2 前項の規定による公表は、広島市ホームページへの掲載により行う。

(委任規定)

第14条 この要綱に定めるもののほか、指名停止の措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(請負業者及び物品の納入業者等指名除外基準要綱の廃止)

2 請負業者及び物品の納入業者等指名除外基準要綱(昭和53年9月29日制定)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に生じた指名停止の事由に係る指名停止措置等の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

(広島市競争入札参加資格者指名停止措置取扱要領等の廃止)

2 広島市競争入札参加資格者指名停止措置取扱要領(平成8年4月1日制定)及び広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に定める指名停止の期間の運用基準(平成8年4月1日制定)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に知り得た事案に対する指名停止措置については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)の施行日前に一の違反行為について同法附則第2条の規定による手続を受けるものについては、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第4条第8項の規定については、この要綱の施行の日以後に、有資格業者が指名停止の期間中に別表各号の措置要件に該当することとなった場合について適用し、改正後の第6条の規定については、この要綱の施行の日以後に、同条の事案の原因となる事実又は行為が発生した場合について適用し、同日前に同条の事案の原因となる事実又は行為が発生した場合については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後において行う指名停止の措置(工事に係るものを除く。)について適用する。

附 則

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第4条第9項の規定は、有資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により別表各号の措置要件に該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により別表各号の措置要件に該当することとなった場合については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後のこの要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の事実による指名停止の措置について適用し、この要綱の施行の日前の事実による指名停止の措置については、なお従前の例による。

附 則

 この要綱は、平成23年10月11日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)の施行の日前に生じた事件に係る改正後の広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第16号及び第17号の規定の適用については、これらの規定中「公契約関係競売入札妨害」とあるのは「競売入札妨害」と、「刑法(明治40年法律第45号)第96条の6」とあるのは「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)第1条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)(次号において「旧刑法」という。)第96条の3」と、「刑法第96条の6」とあるのは「旧刑法第96条の3」と読み替えるものとする。

附 則

1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱の規定は、平成24年10月1日以後に生ずる事案に関する指名停止の措置等について適用し、同日前に生じた事案に関する指名停止の措置等については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、決裁のあった日(平成25年5月14日)から施行する。

附 則

この要綱は、決裁のあった日(平成25年5月28日)から施行する。

附 則

この要綱は、決裁のあった日(平成25年10月1日)から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、決裁のあった日(平成26年10月21日)から施行する。

2 改正後の広島市競争入札参加者指名停止措置要綱第2条第4項及び第5項の規定は、この要綱の施行の日以後に措置要件に該当する事案について適用し、同日前に措置要件に該当した事案については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、決裁のあった日(平成27年4月27日)から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、決裁のあった日(令和元年7月10日)から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年12月25日から施行する。

(経過措置)

2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行日前に一の違反行為について同法附則第6条第5項の規定による手続を受けるものについては、なお従前の例による。


次の別表については、本市ホームページ等でご利用いただける音声読上ソフトに対応するため、本要綱の本来の書式とは異なるものを掲載してます。
本来の様式を確認されたい方は、本サイト下部に掲載のPDFファイルをダウンロードしてください。 

別表(第2条関係)
  措置要件 期間
1

(虚偽記載)

本市の発注に係る請負等並びに水道局及び本市出資等関係法人が発注する請負等(以下「本市等発注の請負等」という。)の契約に係る競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格申請資料その他の提出書類に虚偽の記載若しくは入力をし、又は添付書類を偽造し、若しくは変造したとき。

 
ア その競争入札に参加することができる資格の確認の成否に関わる書類について行ったとき。 6か月
イ アに掲げるとき以外のとき。 1か月以上6か月以内
2 本市の競争入札参加資格審査申請において、申請書類等に虚偽の記載若しくは入力をし、又は添付書類を偽造し、若しくは変造したとき。  
ア 広島市評価事項について算定する点数に係る書類について行ったとき。 6か月
イ アに掲げるとき以外のとき。 1か月以上6か月以内
3

(故意による粗雑履行)

本市出資等関係法人が発注する請負等の履行に当たり、故意に工事又は製造等を粗雑にし、又は設計書に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をしたとき。

36か月
4 広島県内における請負等(本市等発注の請負等を除く。)の履行に当たり、故意により工事又は製造等を粗雑にした場合であって、その目的物に重大な瑕疵があるとき。 1か月以上6か月以内
5

(過失による粗雑履行)

本市等発注の請負等の履行に当たり、過失により工事又は製造等を粗雑にしたとき(その目的物の瑕疵が軽微なものであるときを除く。)。

 
ア 公衆に死亡者を生じさせたとき。 6か月
イ 公衆に重傷者を生じさせたとき。 3か月以上5か月以内
ウ 公衆に軽傷者を生じさせたとき。 1か月以上3か月以内
エ 公衆に与えた損害の程度が重大なとき。 3か月
オ 公衆に与えた損害の程度が重大でないとき。 1か月
カ その他粗雑履行に該当するとき。 1か月以上6か月以内
6 広島県内における請負等(本市等発注の請負等を除く。)の履行に当たり、過失により工事又は製造等を粗雑にした場合であって、その目的物に重大な瑕疵があるとき。  
ア 公衆に死亡者を生じさせたとき。 3か月
イ 公衆に重傷者を生じさせたとき。 2か月
ウ 公衆に軽傷者を生じさせたとき。 1か月
エ 公衆に与えた損害の程度が重大なとき。 2か月
オ 公衆に与えた損害の程度が重大でないとき。 1か月
7

(契約違反)

第3号又は第5号に掲げる場合のほか、本市等発注の請負等の履行に当たり、契約に違反し、請負等の契約の相手方として不適当であるとき。

 
ア 正当な理由なく履行期限を60日以上遅延させたとき。 4か月
イ 正当な理由なく履行期限を30日以上60日未満遅延させたとき。 3か月
ウ 正当な理由なく履行期限を30日未満遅延させたとき。 2か月
エ 監督又は検査業務に協力しなかったとき。 4か月
オ 下請代金又は公衆損害等の紛争解決に誠意ある対応をしなかったとき。 3か月
カ 現場管理に係る再度の指摘にもかかわらず改善措置を講じなかったとき。 2か月
キ 工事妨害等不当な介入を受けたにもかかわらず本市への報告,所轄の警察署へ届出を怠ったとき。 2か月
ク その他契約違反に該当するとき。 1か月以上4か月以内
8

(公衆損害事故)

本市等発注の請負等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(その程度が軽微なものを除く。)を与えたとき。

 
ア 公衆に死亡者を生じさせたとき。 6か月
イ 公衆に重傷者を生じさせたとき。 3か月以上5か月以内
ウ 公衆に軽傷者を生じさせたとき。 1か月以上3か月以内
エ 公衆に与えた損害の程度が重大なとき。 3か月
オ 公衆に与えた損害の程度が中程度のとき。 1か月
9 広島県内における請負等(本市等発注の請負等を除く。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(その程度が軽微なものを除く。)を与えた場合であって、その事故が重大なものであるとき。  
ア 公衆に死亡者を生じさせたとき。 3か月
イ 公衆に重傷者を生じさせたとき。 2か月
ウ 公衆に軽傷者を生じさせたとき。 1か月
エ 公衆に与えた損害の程度が重大なとき。 2か月
オ 公衆に与えた損害の程度が中程度のとき。 1か月
10

(履行関係者事故)

本市等発注の請負等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

 
ア 死亡者を生じさせたとき。 4か月
イ 重傷者を生じさせたとき。 2か月
ウ 軽傷者を生じさせたとき。 1か月
11 広島県内における請負等(本市等発注の請負等を除く。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合であって、その事故が重大なものであるとき。  
ア 死亡者を生じさせたとき。 2か月
イ 負傷者を生じさせたとき。 1か月
12

(贈賄)

次のアからウまでに掲げる者が本市の職員又は本市出資等関係法人の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 
ア 代表役員等 36か月
イ 一般役員等 27か月
ウ 使用人 18か月
13 前号に規定する場合のほか、次のアからウまでに掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  
ア 代表役員等 3か月以上18か月以内
イ 一般役員等 2か月以上14か月以内
ウ 使用人 1か月以上9か月以内
14

(あっせん利得処罰法違反行為)

次のアからウまでに掲げる者が本市等発注の請負等において、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律130号。次号において「あっせん利得処罰法」という。)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 
ア 代表役員等 36か月
イ 一般役員等 27か月
ウ 使用人 18か月
15 前号に規定する場合のほか、次のアからウまでに掲げる者が本市等発注の請負等以外の請負等において、あっせん利得処罰法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  
ア 代表役員等 3か月以上18か月以内
イ 一般役員等 2か月以上14か月以内
ウ 使用人 1か月以上9か月以内
16

(公契約関係競売入札妨害又は談合)

代表役員等、一般役員等又は使用人(以下「代表者等」という。)が、本市等発注の請負等において刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

36か月
17 前号に規定する場合のほか、代表者等が刑法第96条の6に規定する公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  
ア 代表役員等による刑法談合等事件 3か月以上18か月以内
イ 一般役員等による刑法談合等事件 2か月以上14か月以内
ウ 使用人による刑法談合等事件 1か月以上9か月以内
18

(入札等に係る秘密情報の入手行為等)

本市等発注の請負等の契約に係る入札等に関し、代表者等が、次のアからウまでのいずれかに該当するとき、又は次のアからウまでのいずれかに掲げる行為に関与したとき。

 

ア 秘密情報を利用したとき、又は秘密情報を利用する意思をもって入手したとき。

36か月

イ 秘密情報を利用する意思をもって、違法な手段を用いて入手しようとしたとき。

36か月

ウ 秘密情報を利用する意思をもって、違法な手段を用いることなく入手しようとしたとき。

6か月

19

(独占禁止法違反行為)

有資格業者が本市等発注の請負等において、独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1号の規定に違反したとき。

 
ア 公正取引委員会が刑事告発を行ったとき又は代表者等が独占禁止法違反の容疑により逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 36か月
イ 公正取引委員会が課徴金納付命令若しくは排除措置命令を行ったとき又は公正取引委員会が独占禁止法違反行為を認定し公表したとき。 18か月
20 有資格業者が業務に関する行為(本市等発注の請負等に関するものを除く。)において、独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1号の規定に違反したとき。  
ア 公正取引委員会が刑事告発を行ったとき又は代表者等が独占禁止法違反の容疑により逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 3か月以上18か月以内
イ 公正取引委員会が課徴金納付命令若しくは排除措置命令を行ったとき又は公正取引委員会が独占禁止法違反行為を認定し公表したとき。 1か月以上9か月以内
21

(建設業法違反)

有資格業者が本市等発注の請負等のうち、工事の請負に関して建設業法の規定に違反し、請負等の契約の相手方として不適当であるとき。

 
ア 代表者等が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 2か月以上12か月以内
イ 国土交通大臣(建設業法第44条の3の規定により国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道関発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次号イにおいて同じ。)又は都道府県知事から同法の規定に基づく行政処分を受けたときで、次の(ア)から(エ)までに該当するとき。  
(ア) 90日以上の営業停止処分を受けたとき。 6か月
(イ) 30日以上90日未満の営業停止処分を受けたとき。 4か月
(ウ) 15日以上30日未満の営業停止処分を受けたとき。 3か月
(エ) 15日未満の営業停止処分又は指示処分を受けたとき。 2か月
ウ その他建設業法に違反し、請負等の契約の相手方として不適当であるとき。 2か月以上12か月以内
22 有資格業者が業務に関する行為(前号の規定に該当する請負に関するものを除く。)において、建設業法の規定に違反し,請負等の契約の相手方として不適当であるとき。  
ア 代表者等が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 1か月以上9か月以内
イ 国土交通大臣又は都道府県知事から建設業法の規定に基づく行政処分を受けたときで、次の(ア)から(エ)までに該当するとき。  
(ア) 90日以上の営業停止処分を受けたとき。 4か月
(イ) 30日以上90日未満の営業停止処分を受けたとき。 3か月
(ウ) 15日以上30日未満の営業停止処分を受けたとき。 2か月
(エ) 15日未満の営業停止処分又は指示処分を受けたとき。 1か月
ウ その他建設業法に違反し、請負等の契約の相手方として不適当であるとき。 1か月以上9か月以内
23

(暴力的不法行為)

次のアからコまでのいずれかに該当するとき。ただし、有資格業者又は有資格業者の役員等が地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4第1項第3号に該当するときを除く。

 
ア 有資格業者又は有資格業者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行。以下この号において「暴力団等排除措置要綱」という。)第2条第8項に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)が、次に掲げる者であるとき。  

(ア) 暴力団(暴力団等排除措置要綱第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除措置要綱第2条第2項第1号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)

36か月

(イ) 被公表者(暴力団等排除措置要綱第2条第2項第2号に規定する被公表者又はこれに相当する者をいう。以下この号において同じ。)

1か月以上36か月以内

イ 有資格業者が、次に掲げる者であるとき。  

(ア) 暴力団経営支配法人等(暴力団等排除措置要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等をいう。クの(ア)において同じ。)

36か月

(イ) 被公表者経営支配法人等(暴力団等排除措置要綱第2条第4項に規定する被公表者経営支配法人等又はこれに相当する者をいう。クの(イ)において同じ。)

1か月以上36か月以内

ウ 有資格業者が、暴力団の威力を利用する目的で、次に掲げる者を雇用し、又は使用しているとき(当該者を役員等として雇用しているときを除く。)。  

(ア) 暴力団員

36か月

(イ) 被公表者

1か月以上36か月以内

エ 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を得る目的で、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等(暴力団等排除措置要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。)を利用するなどしているとき。  

(ア) (イ)に掲げるとき以外のとき。

30か月

(イ) 被公表者を利用するなどしているとき。

1か月以上30か月以内

オ 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等若しくはこれらの者が指定する者に金銭、役務その他の経済上の利益を提供し、若しくは便宜を供与し、又は暴力団が勢力を誇示するために行う行動若しくは暴力団に特有の行事に参加し、若しくはこれらの活動若しくは行事の開催を支援するなど、積極的に、暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団を利することとなり、又は暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与することとなる行為をしているとき。  

(ア) (イ)に掲げるとき以外のとき。

24か月

(イ) 被公表者又は被公表者が指定した者に金銭、役務その他の経済上の利益を提供し、又は便宜を供与するなど、積極的に暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなる行為をしているとき。

1か月以上24か月以内

カ 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員とゴルフ、飲食(生活上必要な日常の食事を除く。)、旅行その他の遊興をしばしば共にし、又は暴力団又は暴力団員と社会通念上形式的及び儀礼的なものと認められる限度を超えた贈答を行うなど、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 24か月
キ その他有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 18か月
ク 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなることを知りながら、次の(ア)から(オ)までに掲げる者を利用し、又は当該者に金銭、役務その他の経済上の利益を提供し、若しくは便宜を供与しているとき。 1か月以上36か月以内

(ア) 暴力団経営支配法人等

 

(イ) 被公表者経営支配法人等

 

(ウ) 被公表者を役員等として任用し、又は雇用する事業者

 

(エ) ウからキまでのいずれかに該当する有資格業者又は有資格業者の役員等(当該役員等を任用し、又は雇用する有資格業者を含む。ケの(ア)において同じ。)

 

(オ) ウからキまでの規定中「有資格業者」とあるのを、「有資格業者でない事業者」と読み替えた場合におけるウからキまでのいずれかに該当する有資格業者でない事業者又は有資格業者でない事業者の役員等(当該役員等を任用し、又は雇用する有資格業者でない事業者を含む。ケの(ア)において同じ。)

 

ケ 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなることを知りながら、次の(ア)又は(イ)に掲げる者を利用し、又は当該者に金銭、役務その他の経済上の利益を提供し、若しくは便宜を供与しているとき。

1か月以上36か月以内

(ア) クに該当する有資格業者若しくは有資格業者の役員等又はク(オ)に該当する有資各業者でない事業者若しくは有資格業者でない事業者の役員等

 

(イ) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなることを知りながら、(ア)に掲げる者に連鎖して、その連鎖に係る者を利用し、又は当該者に金銭、役務その他の経済上の利益を提供し、若しくは便宜を供与している有資格業者若しくは有資格業者の役員等(当該役員等を任用し、又は雇用する有資格業者を含む。)又は有資格業者でない事業者若しくは有資格業者でない事業者の役員等(当該役員等を任用し、又は雇用する有資格業者でない事業者を含む。)

 
コ 業務に関して代表者等が、本市の職員又は本市出資等関係法人の職員に対して暴力又は脅迫等の行為を行ったとき。

18か月

24

(不正又は不誠実な行為等)

前各号に掲げる場合のほか、業務(本市等発注の請負等に係るものに限る。)に関して不正又は不誠実な行為等をし、請負等の契約の相手方として不適当であるとき。

 
ア 代表者等が法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 1か月以上12か月以内
イ 指名停止の期間又は下請制限の期間を経過しない者を代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 1か月以上6か月以内
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、(都市計画法(昭和43年法律第100号)等業務関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしたとき。 1か月以上9か月以内
エ 労働基準法(昭和22年法律第49号)等労働者使用関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしたとき。 1か月以上6か月以内
オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等環境保全関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしたとき。 1か月以上6か月以内
カ その他不正又は不誠実な行為等に該当するとき。 1か月以上12か月以内
25 前各号に掲げる場合のほか、業務(本市発注の請負等に係るものを除く。)に関して不正又は不誠実な行為等をし、請負等の契約の相手方として不適当であるとき。  
ア 代表者等が法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 1か月以上9か月以内
イ 建築基準法、宅地造成等規正法、都市計画法等業務関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしたとき。 1か月以上6か月以内
ウ 労働基準法等労働者使用関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしたとき。 1か月以上3か月以内
エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等環境保全関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしたとき。 1か月以上3か月以内
オ その他不正又は不誠実な行為等に該当するとき。 1か月以上9か月以内
26 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、請負等の契約の相手方として不適当であるとき。  
ア 他人に危害を加える犯罪を犯したとき。 3か月以上12か月以内
イ 上記以外の刑法に規定する罪を犯したとき。 1か月以上9か月以内
ウ 刑法に規定する罪以外の重大な個人的犯罪行為を実行したとき。 1か月以上6か月以内
エ その他個人的犯罪行為に該当するとき。 1か月以上12か月以内

(本市の競争入札参加資格取消要件に該当する行為に準ずる行為)

 
27

第3号、第16号及び第18号アに掲げる場合のほか、本市出資等関係法人が発注する請負等において、有資格業者が次のアからカまでのいずれかに該当するとき。

 36か月

ア 本市出資等関係法人の一般競争入札、指名競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

 

イ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

 

ウ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げたとき。

 

エ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

 
オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。  

カ 前記アからオまで並びに第3号、第16号及び第18号アのいずれかに該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

 

備考 逮捕等措置要件における「代表役員等」、「一般役員等」及び「使用人」は、逮捕等措置要件に該当する原因となった行為の時点において当該地位にあったものとする。


以下の様式については、本市ホームページ等でご利用いただける音声読上ソフトに対応するため、本要綱の本来の様式とは若干異なるものを掲載してます。
本来の様式を確認されたい方は、本サイト下部に掲載のPDFファイルをダウンロードしてください。

別記様式第1号(第2条関係)

(公印省略)
令和 年 月 日

商号又は名称


代表者氏名 様


広島市長 ○○○○
(財政局契約部)

資格喪失通知書

先に に係る競争入札に関して、令和 年 月 日に指名(資格確認結果)通知したところですが、今回指名停止措置を決定したため、当該競争入札に参加することができなくなりましたので、ここに通知します。


別記様式第2号(第8条関係)

令和 年 月 日

財政局長 様

主管局長
(○○○○課)

指名停止等事件報告書

商号又は名称  
所在地  
代表者氏名  
事件概要  

別記様式第3号(第8条関係)

令和 年 月 日

主管局長 様

財政局長
(契約部)

指名停止決定(変更・解除)通知書

商号又は名称  
所在地  
代表者氏名  
指名停止期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日( 月)
措置要件 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第 号該当
事件概要  
その他  現に指名停止の措置を受けている有資格業者を、本市の入札等に参加させること及び新たに本市発注の請負等の契約の相手方として決定することはできない。本市発注の請負等において、下請契約等の当事者となり、又は保証人となることを承認することについても、同様である。

別記様式第4号(第9条関係)

広契 第 号
令和 年 月 日

商号又は名称


代表者氏名 様


広島市長 印
(財政局契約部 課)

指名停止措置通知書

 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づき、下記のとおり指名停止の措置を講じたので通知します。
 かかる事態が二度と生じることがないよう、十分に注意してください。
 なお、指名停止の期間中は、本市の入札等に参加すること及び新たに本市発注の請負等の契約の相手方となることができないことはもとより、本市発注の請負等において、下請契約等の当事者及び保証人となることもできません。

指名停止期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日( 月)
指名停止理由  

別記様式第5号(第9条関係)

広契 第 号
令和 年 月 日

商号又は名称


代表者氏名 様


広島市長 印
(財政局契約部 課)

指名停止期間変更通知書

令和 年 月 日付け広契第 号で指名停止の措置を講じたことについて通知したところですが、このたび、次のとおり、当該指名停止の期間を変更したので、通知します。

指名停止期間 (当初)令和 年 月 日~令和 年 月 日
(変更後)令和 年 月 日~令和 年 月 日
変更理由  

別記様式第6号(第9条関係)

広契 第 号
令和 年 月 日

商号又は名称


代表者氏名 様


広島市長 印
(財政局契約部 課)

 指名停止措置解除通知書 令和 年 月 日付け広契第 号で指名停止の措置を講じたことについて通知したところですが、このたび、当該指名停止の措置を解除したので通知します。

 

 

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