ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広島市立看護専門学校 > 同窓会 > 会則 > 広島市立看護専門学校同窓会 会則

本文

広島市立看護専門学校同窓会 会則

ページ番号:0000319236 更新日:2023年2月8日更新 印刷ページ表示

第1章 総則

第1条 本会は広島市立看護専門学校同窓会と称する。

第2条 本会は、事務局を上記学校に置く。

第2章 目的及び活動

第3条 本会は会員と学校の連絡を保ち、会員相互の親睦と資質の向上を図り、母校の進展を推進し、併せて看護業務の進展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) 本会会員の名簿の整理と管理。

(2) 卒業生に対する記念品の贈呈。

(3) その他の活動。

第3章 会員及び会費

第5条 会員は学校卒業生とし、卒業と同時に入会することとする。

第6条 会員は入会時より1カ月以内に終身会費として5,000円を納入する。

第7条 臨時会費は会に役員会において必要と認めた時、徴収することができる。

第8条 会員は姓名、住所及び勤務先等の変更があったときには、必ずその旨を本会事務局に通信する。

第4章 役員及び顧問

第9条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長  1名

(2) 副会長 1名

(3) 幹事  各学科2名まで

(4) 書記  2名

(5) 会計  2名

(6) 会計監査 2名

第10条 顧問は学校の現旧職員とする。

第11条 削除

第12条 会長、副会長、書記、会計、会計監査、幹事は役員会において、役員の中より互選する。

第13条 役員は、次の職務を行う。

(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長が事故にあった場合はその任務を代行する。

(3) 幹事は会務に参画する。

(4) 書記は本会の一切の記録を保存する。

(5) 会計は本会の会計事務を行い、その記録を保存する。

(6) 会計監査は毎年3月に定時監査及び、その他臨時本会の会計監査を行う。

第14条 顧問は本会の諮問に応え、また意見を述べることができる。

第15条 役員の任期は原則1年とし、任期満了後も後任者が就任するまで存在するものとする。

第16条 役員の再選はこれを妨げない。

第5章 会議の開催及び決議

第17条 会議は以下のとおりとする。

(1) 臨時総会

(2) 役員会

第18条 会議の開催

(1) 臨時総会は、会長が必要と認めた時、会員の5分の1以上又は、役員の半数以上の要求があった場合に開催する。

(2) 役員会は必要に応じて招集する。

第19条 決議は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する。

第6章 会計

第20条 本会の経費は会費、寄付金、その他の徴収をもって当たる。

第21条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年

3月31日迄とする。

第22条 会計報告は事務局にて公開する。但し、会計監査の報告を添えなければならない。

第23条 会費にて記念品を購入し、毎年式場にて卒業生に贈呈し祝福する。

第7章 改正

第24条 本会則の改正は臨時総会又は、役員会において決定することとする。

第25条 同窓会が消滅した場合、会費は医療・保健・福祉に役立ててもらう為に、広島市に寄付することとする。

第26条 会員の生命、住所及び勤務先等の個人情報の使用は、本会に関することとし、個人情報の守秘を約束することとする。

 

附則

 この会則は、昭和57年3月10日より実施する。

附則

 この会則は、昭和63年3月10日より実施する。

附則

 この会則は、平成3年6月1日より実施する。

附則

 この会則は、平成18年3月1日より実施する。

附則

 この会則は、平成19年10月18日より実施する。

附則

 この会則は、平成23年10月22日より実施する。

附則

 この会則は、平成28年3月10日より実施する。

附則

 この会則は、令和4年12月1日より実施する。