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修学資金の貸与を受けた人(以下「被貸与者」という。)及び修学資金貸与決定時に保証承諾書を提出している保証人(以下「保証人」という。)は、広島市立看護専門学校修学資金条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、以下の事由が生じた場合は、各種の届出等が必要となりますので、早くに所定の届出書にこの事実を証する書類を添えて、届出を行ってください。
区分 | 提出期限・様式 | 添付書類等 |
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(1)卒業後3か月以 内に広島市内で看護業務に就業した方 →返還猶予の手続 |
提出期限:4月 提出期限:5月、11月 |
就業先の在職証明書 初年度の11月には、看護師免許証の写しも提出 |
(2)卒業後保健師若しくは助産師の養成施設、大学に進学した方 →返還猶予の手続 |
提出期限:4月 提出期限:5月、11月 |
養成施設、大学の在学証明書 |
(3) (1)、(2)以外の方 →返還手続 |
提出期限:4月 【返還方法】 返還申出書提出後に送付する『納付書』により、所定の金融機関で納付します。なお、2か年以上の貸与を受けている人は、毎年度4月上旬にこの年度分の「納付書」を送付します。 ※ 正当な理由がなく返還期日に納付しなかったときは、条例の規定により、年10.95%の割合で計算した延滞利子を支払わなければならないこととなります。 |
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修学資金返還期間中に広島市内において看護業務に従事した場合、それ以降の返還が猶予または免除になることがありますので、早くに連絡をしたうえで所定の手続をしてください。 |
(様式11)修学資金返還猶予免除申請書 [Wordファイル/23KB] 提出期限:5月、11月 |
就業先の在職証明書 看護師免許証の写し |
(注) 就業(修学)状況、住所、氏名等の変更が生じた場合は、所定の申請書に必要書類を添付し、早くに提出してください。なお、届出手続きの遅延若しくは失念等による未手続の場合は、貸与した修学資金を返還していただくことがあります。
その他状況等に変更等があった場合は、その都度お問い合わせください。