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年金の支給開始は65歳になる誕生日の翌月から支給されるのに、介護保険料は誕生日の当月から支払わなければならないのですか。
回答
介護保険料の賦課の開始時期については、介護保険法等の定めるところにより、全国統一の取扱いとされています。
65歳の誕生日を迎え、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)から第1号被保険者(65歳以上の被保険者)に切り替わる場合の保険料の支払いについては、医療保険料の賦課の仕組みとの整合を図り、65歳の誕生日の前日の属する月の前月分までは加入する医療保険の保険料として、その翌月分(誕生日の前日の属する月)からはお住まいの市町村に保険料を納めていただくこととされています。
このため、第1号被保険者の介護保険料の支払開始月と年金の受給開始月が異なります。
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