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中小の小売店舗が、大規模小売店舗と正常な競争ができるように営業時間などを規制してください。
回答
大規模小売店舗につきましては、現在の「大規模小売店舗立地法」以前の法律である「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大店法)のもとでは、店舗面積500平方メートルを超える大規模小売店舗が立地する周辺中小小売業の事業活動の機会を適正に確保するなどの需給調整が行われ、閉店時刻や休業日についてもその対象としていましたが、消費者需要の多様化や個性化、規制緩和・地方分権といった行政改革の一連の潮流、WTO(世界貿易機関)のサービス協定への整合(※)などを背景として、この法律が廃止されました。
これに替わり平成12年6月1日に施行された「大規模小売店舗立地法」では、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗設置者によりその施設及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することが主目的となるとともに、大店法で取られていた考え方を採用することがないよう、「地域的な需給状況を検討することなく」と規定され、需給調整については、これを行うことが制限されています。
こうしたことから、自治体による店舗の規模別の規制については、極めて困難です。本市としては、大規模小売店舗に対しては、「大規模小売店舗立地法」に基づき、周辺地域の生活環境の保持を担保するよう強く求めていくとともに、中小企業や商店街に対しては、窓口相談や専門家による診断・助言、各種セミナーの開催などにより支援していきます。
※サービスの貿易に関する一般協定
第16条第2項
加盟国は 次の措置を維持しまたはとってはならない。
サービス提供者の数の制限(数量割当て、経済上の需要を考慮するとの要件、独占または排他的なサービス提供者のいずれによるものであるかを問わない。):(a)号
参考 大規模小売店舗立地法の目的
大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって、国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に貢献することを目的とする。
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