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保育料の不払いについて

ページ番号:0000008274 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 保育料の不払いに対して、厳しく徴収して不平等が生じないようにしてください。

回答
 保育料は、保護者の皆様にお子さんの保育に必要な給食費、教材費、人件費など保育園等の運営経費の一部を負担していただくもので、保護者の負担能力に応じて条例等で定めた額を毎月納付していただくものです。
 保護者に対しては、入園時等に「保育料についてのお知らせ」を配付し、保育料の目的、納付等についてお知らせするとともに、期限内に納付していただくようお願いしていますが、残念ながら納付していただけない方がいます。
 こうした方については、督促状、催告書等により自主納付を勧奨していますが、それでも納付されない方については、市職員が直接本人に会って納付相談や徴収等を行うとともに、滞納の原因によっては分割納付を認めるなどの措置を行っています。
 それでもなお、保育料の納付がない方や分割納付の約束を守らなかった方など納付に誠意がない場合には、財産調査を行い、不動産や債権などの差押え処分を行っています。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来局幼保給付課
​電話:082-504-2154/Fax:082-504-2254
メールアドレス:​ko-sidou@city.hiroshima.lg.jp