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身体障害者手帳の様式の改善について

ページ番号:0000008229 更新日:2022年11月21日更新 印刷ページ表示

 身体障害者であることを要件に、市営駐輪場等の料金の割引制度を利用する際に、身体障害者手帳の提示を求められますが、確認のためとは言え、あまり中をめくって見られるのは気持ちのいいものではないので、改善してもらえないでしょうか。

回答
 身体障害者手帳については、平成10年6月以降に交付する手帳から、中を見開くことなく、表だけで本人確認が行なえる様式に改め、平成10年5月以前に交付した手帳をお持ちの方については、ご希望があれば、新しい様式の手帳に変えさせていただいております。
 必要な手続きといたしましては、写真2枚(たて4cm×よこ3cm)〔脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮ったもの〕と現在お持ちの身体障害者手帳をご用意のうえ、区役所福祉課で再交付の手続きをしていただくことになりますので、よろしくお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局障害福祉部障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp