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年金所得者については、原則として個人住民税の年額を4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月の6回に分けたものを、年金支払者が公的年金から差し引いて納めることとされています(特別徴収)。
公的年金の支給が停止されますと、個人住民税の額を公的年金から引き落として納めることができなくなりますので、残税額を市税事務所からお送りする納付書または口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。
詳しくは、住所地の区を担当する【市税事務所市民税係】へお問い合わせください。
各市税事務所市民税係