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公的年金からの差し引き(特別徴収)の対象者は、どのような人ですか。65歳未満で公的年金を受給していますが、この対象者になりますか。(FAQID-9999)
- 公的年金からの特別徴収の対象者は、次の要件のいずれにも該当する人です。
- 年金所得に対する個人の市民税・県民税(住民税)が課されていること
- 65歳以上(その年の4月1日現在)であること
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていること
※ 特別徴収される個人住民税の額が公的年金(老齢基礎年金等)の額を超える人などは、対象者にはなりません。
- 65歳未満で公的年金を受給している人は、前記要件の「65歳以上(その年の4月1日現在)であること」に該当しませんので、公的年金からの特別徴収の対象者にはなりません。
65歳になられた人は、原則として翌年度の10月から特別徴収の対象者となります。
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各市税事務所市民税係