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市税等に関する証明手数料の免除(東日本大震災関連)

ページ番号:0000002124 更新日:2020年9月9日更新 印刷ページ表示

1 支援策の内容

 被災者の方が、被災を原因として行う各種手続きのために市税証明等を請求される場合、手数料を免除します。

2 対象者(要件等)

 (1) 被災地の市町村長が発行するり災証明書・被災証明書を提示された方

 (2) (1)のり災証明書・被災証明書をお持ちでない方で、手数料免除の申出書を提出された方

3 免除する証明書の種類

 (1) 納税証明書

 (2) 課税証明書

 (3) 固定資産課税台帳登録事項証明書

 (4) 住宅用家屋証明書
  ※ 被災を原因として行う各種手続きのために請求するものに限ります。

4 手続きの方法

上記3(1)~(3)の証明書

 各市税事務所管理係、税務室または出張所等でり災証明書等を提示し、または手数料免除の申出書を提出して申請してください。

上記3(4)の証明書

 各市税事務所管理係・税務室でり災証明書等を提示し、または手数料免除の申出書を提出して申請してください(税務室で請求される場合、即日交付ができないなど、交付に時間を要します。)。

お問い合わせ先

 各市税事務所管理係・税務室