当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。
本文
確定申告または修正申告を行う場合、申告書の「既に納付の確定した当期分の法人税割額(均等割額)」の欄には、その申告の直前の、申告または更正・決定により確定した法人税割額(均等割額)を記載してください。 詳しくは、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へお問い合わせください。