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広島市の法人市民税の法人税割の税率は、事業年度の開始日により、次のとおりになります。
事業年度の開始日 |
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平成26年9月30日までの 事業年度分 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日までの 事業年度分 |
令和元年10月1日以後の事業年度分 | ||
中小法人(資本金または出資金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額(分割前)または個別帰属法人税額(分割前)が年240万円以下の法人)注1 注2 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
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上記以外の法人 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
※ 法人税割については、財政上その他の必要があると認められる場合には、一定の範囲内で標準税率を上回る税率により課税(超過課税)することができるとされており、広島市では、昭和27年度から超過課税を行っています。
注1 2以上の市町村に事務所等を有する法人(分割法人)の場合、関係市町村に分割する前の法人税額で判定してください。
注2 事業年度が1年に満たない場合、仮決算に基づく中間申告(予定申告は除きます。)を行う場合等、課税標準の算定期間が1年に満たない場合には、「年240万円」は「240万円を12で除し、これに当該課税標準の算定期間の月数を乗じて計算した金額」となります。
この場合の課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月としてください。