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法人市民税の法人税割の税率は何パーセントですか。(FAQID-2593・2596)

ページ番号:0000001960 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示

広島市の法人市民税の法人税割の税率は、事業年度の開始日により、次のとおりになります。

 

事業年度の開始日

平成26年9月30日までの
事業年度分
平成26年10月1日から
令和元年9月30日までの
事業年度分
令和元年10月1日以後の事業年度分

中小法人(資本金または出資金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額(分割前)または個別帰属法人税額(分割前)が年240万円以下の法人)注1 注2

12.3%

9.7%

6.0%

上記以外の法人

14.7%

12.1%

8.4%

※ 法人税割については、財政上その他の必要があると認められる場合には、一定の範囲内で標準税率を上回る税率により課税(超過課税)することができるとされており、広島市では、昭和27年度から超過課税を行っています。

注1 2以上の市町村に事務所等を有する法人(分割法人)の場合、関係市町村に分割する前の法人税額で判定してください。

注2 事業年度が1年に満たない場合、仮決算に基づく中間申告(予定申告は除きます。)を行う場合等、課税標準の算定期間が1年に満たない場合には、「年240万円」は「240万円を12で除し、これに当該課税標準の算定期間の月数を乗じて計算した金額」となります。
 この場合の課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月としてください。

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