ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 市議会トップ > 本会議・委員会 > 会議結果 > 議員提出第12号議案 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

本文

ページ番号:0000324957更新日:2023年3月22日更新印刷ページ表示

議員提出第12号議案 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

議員提出第12号議案

 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「広島市議会議員」を「広島市議会(以下「議会」という。)の議員」に改める。
 第2条中「及び議員」の右に「(議長及び副議長を除く。第3号及び次条第1項において同じ。)」を加える。
 第6条を第7条とする。
 第5第2項中「あつては」を「あっては」に改め、「月額」の右に「(第4条第1項から第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)までの規定により同条第1項前段の規定による額とされている場合にあっては、その額)」を加え、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、任期満了日等に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものに支給する当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き議員の職にあったものとみなす。
 第5条を第6条とする。
 第4条の2第1項中「が議会」の右に「の会議」を加え、同条を第5条の2とする。
 第4条の前の見出しを削り、同条を第5条とし、同条の前に見出しとして「(費用弁償)」を付する。
 第3条の次に次の1条を加える。
(長期欠席に係る議員報酬の減額)
第4条 議員が長期欠席(定例会又は臨時会の会議(以下この条及び第5条の2において「議会の会議」という。)を欠席した日(任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日(以下この項及び第6条第2項において「任期満了日等」という。)に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、当該任期満了日等以前における議会の会議を欠席した日を含む。)から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年経過日」という。)までの期間内の議会の会議の全てを欠席することをいう。)をした場合は、1年経過日の属する月の翌月以後に支給する議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める議員報酬の月額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了日等における議員報酬の月額をその額とされている議員が、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となった場合の議員報酬の月額は、引き続きその額とする。
2 長期欠席をした議員(以下この条において「長期欠席議員」という。)が別表の左欄に掲げる事由(以下この条において「不算入事由」という。)に該当したことにより、それぞれ同表の右欄に掲げる期間(以下この条において「不算入期間」という。)の全部又は一部の期間が1年経過日までの期間に含まれるときは、前項前段の規定にかかわらず、当該1年経過日から起算して議会の会議を最初に欠席した日以後における当該不算入期間の全部の期間を合算した期間の日数(複数の不算入事由に係る不算入期間に重複する期間がある場合においては、当該重複する期間を合算した期間の日数を除く。次項において同じ。)を経過した日(以下この条において「不算入日数経過日」という。)の属する月の翌月以後に支給する議員報酬の月額を、前項前段の規定による額とする。ただし、長期欠席議員が当該1年経過日の翌日から不算入日数経過日までの期間内の議会の会議に出席した場合は、この限りでない。
3 前項本文に規定する場合において、不算入日数経過日までに長期欠席議員が新たに不算入事由に該当したときは、同項本文の規定にかかわらず、当該不算入日数経過日から起算して当該新たな不算入事由に係る不算入期間の全部の期間を合算した期間の日数を経過した日(以下この項ただし書及び次項において「新たな不算入日数経過日」という。)の属する月の翌月以後に支給する議員報酬の月額を、第1項前段の規定による額とする。ただし、長期欠席議員が当該不算入日数経過日の翌日から新たな不算入日数経過日までの期間内の議会の会議に出席した場合は、この限りでない。
4 前3項の規定は、長期欠席議員が、第1項の規定にあっては1年経過日後に、第2項の規定にあっては不算入日数経過日後に、前項の規定にあっては新たな不算入日数経過日後に議会の会議、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に出席した日の属する月以後の議員報酬については、これを適用しない。
5 前2項の規定は、長期欠席議員が、不算入日数経過日後において第3項本文に規定する場合と同様の条件の下で不算入事由に該当した場合に、これを準用する。
6 第2項、第3項及び前項の場合においては、長期欠席議員は、不算入事由に該当したことが確認できる書類を添えて、その旨を議長に届け出なければならない。
 附則の次に次の別表を加える。

別表(第4条関係)

事由 期間
1 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年広島市条例第45号)第3条第2項の規定により公務上の災害又は通勤による災害であると認定されること。 当該災害に係る負傷の原因である事故発生の日又は診断によって当該災害に係る疾病の発生が確定した日から当該災害に係る負傷又は疾病が治った日まで
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となること。 診断によって当該患者又は当該無症状病原体保有者となった日から当該患者又は当該無症状病原体保有者でなくなった日まで
3 出産すること。 当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日まで

 附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条及び第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後最初に招集される定例会又は臨時会の開会の日から1年を経過した日の属する月の翌月以後に支給する議員報酬及び期末手当について適用する。

提案理由

 本市議会議員が市議会の会議を長期欠席した場合の議員報酬及び期末手当の減額について定める等所要の改正を行う必要がある。

お問い合わせ先一覧

本会議の傍聴、議員の資産等の公開などに関するお問い合わせ先

総務課
Tel:(082)504-2434
Fax:(082)504-2449


総務課へメールする<外部リンク>

議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先

秘書広報室
Tel:(082)504-2433(秘書担当)
Tel:(082)504-2439(広報担当)
Fax:(082)504-2448

秘書広報室へメールする<外部リンク>

本会議、予算・決算特別委員会の運営などに関するお問い合わせ先

議事課
Tel:(082)504-2436
Fax:(082)504-2449


議事課へメールする<外部リンク>

常任委員会の運営、請願・陳情・要望の受付などに関するお問い合わせ先

市政調査課
Tel:(082)504-2438
Fax:(082)504-2449


市政調査課へメールする<外部リンク>