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受益者負担金

ページ番号:0000002786 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 下水道が整備されることにより、汚水の排除、水洗便所への改造などの環境改善が図られ、利便性、快適性が向上し、土地の資産価値が増進されます。
 この利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただき、下水道を早く計画的に整備しようというのが、「下水道事業受益者負担金制度」です。なお、その土地に係る下水道事業受益者負担金は、一度だけのものです。

下水道完備

1.受益者とは

 受益者(負担金を納めていただく人)とは、処理区域(下水道が整備され、汚水を下水処理場で処理することができる区域)内の土地所有者、または長期にわたってその土地に権利(借地権など)をもっている人です。(借家人が受益者になることはありません)。負担金は、原則として土地が処理区域となった年度の翌年度に賦課されます。

受益者

2.負担金額は

 1平米あたり187円×土地の面積(公簿面積) = 負担金額

 受益者負担金は、土地に対して一度だけ賦課されるものです。一度負担していただいた土地については、二度と賦課されません。

3.納付方法は

 負担金は、20回(年4回×5年)に分割して納めていただくことになっています。(一括納付もできます。この場合には、報奨金が交付されます)
(例) 200平米(約60坪)の土地の場合
    負担金額 187円×200平米 =37,400円
    1回分の納付額 37,400円÷20回 = 1,870円

 納入通知書及び納付書は、毎年8月初旬にお送りします。お送りする納付書を用いて指定の金融機関のほか、コンビニエンスストアやスマートフォンの決済アプリで納付できます。
 ※負担金を納期前に納められる場合、報奨金(最高約8%:限度額10万円)が交付されます。この場合、納付額は負担金額から報奨金の額を差し引いた額になります。

4.減免は

 1.公共性の著しい私道 2.墓地 3.学校・幼稚園の敷地 4.境内地 5.道路予定地 6.区域外流入の許可を受けた土地(下水道管を市に寄贈しているものに限る)などで一定の要件を満たすものは、申請により負担金が減免されます。

5.徴収猶予は

 1.対象土地が耕作中の農地であるとき 2.災害・盗難などに遭い納付が困難なときなどは、申請により一定の期間、負担金の徴収が猶予されます。

6.負担金を納めていただくまで

                申告書の発送            決定通知書の発送              負担金の納付
                  (4月下旬)                     (7月初旬)                    (5年間20回の分割払い)
下水道の整備申告書の発送受益者からの申告決定通知書の発送納入通知書の発行負担金の納付
下水道の整備            受益者からの申告           納入通知書の発行
                                (4月下旬~5月下旬)            (8月初旬)

このページに関するお問い合わせ先

下水道局施設部計画調整課調整係
電話:082-504-2406/Fax:082-504-2429
メールアドレス:g-keikaku@city.hiroshima.lg.jp