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グリース阻集器の設置と適正な管理のお願い

ページ番号:0000002743 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

油は、下水管の詰まりや下水処理場での水処理の妨げになります。流れる前に除去ならびに清掃をお願いします。

飲食店等では

 下水道に油を流さないよう、排水に含まれる『油脂分』を取り除くための装置『グリース阻集器(グリーストラップ)』の設置と適正な管理が必要です。

 グリース阻集器の管理を次のとおり行いましょう。

  1. グリース阻集器の設置と適正な管理のお願いの画像2グリース阻集器の設置と適正な管理のお願いの画像1毎日1回 :バスケットの掃除
  2. 週に1回以上 :油脂分の除去
  3. 月に1回以上 :沈殿物の除去
  4. 2~3か月に1回 :トラップ内部の掃除

※ 除去した油などは、専門の廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

グリース阻集器の図

【油脂類を流出する箇所にはグリース阻集器の設置が法令等で定められています。】

※注意

 油脂分などが流れたことが原因で公共下水道の施設が被害を受けた場合は、この施設の機能回復に必要な工事費用等を負担していただくこともあるので、適正な管理をお願いします。
 なお、適正な管理が行われていることを確認するため立入検査を行うことがあります。

お問い合わせは

  • 中・東・南・西区内は 下水道局管理課 電話241-8257
  • 安佐南区内は 地域整備課 電話831-4963
  • 安佐北区内は 地域整備課 電話819-3950
  • 安芸区内は 地域整備課 電話821-4941
  • 佐伯区内は 地域整備課 電話943-9756