ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答 > 入札・契約 > 入札手続 > 建設工事の請負契約書にはいくらの額の収入印紙を貼ればよいのか教えてください。(FAQID-2533)

本文

建設工事の請負契約書にはいくらの額の収入印紙を貼ればよいのか教えてください。(FAQID-2533)

ページ番号:1000007854 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

 建設工事の請負契約書は、印紙税法上の課税文書に該当し、その作成者には印紙税の納付義務があります。

 本市と建設工事の請負契約を締結される場合は、落札決定後に工事担当課でお渡しする契約書に印紙税額を記載するようにしていますので、受取りの際に御確認ください。

 なお、印紙税額を確認される際の契約金額については、

  1. 消費税の課税事業者の場合
    取引に当たって課されるべき消費税額等(地方消費税含む。)が明らかとなる場合には、その消費税額等は契約金額に含めない。
  2. 変更契約の場合
    1. 契約金額が増額となる場合
      増額された金額(変更後の契約金額から変更前の契約金額を差し引いた額)
    2. 契約金額が減額となる場合又は契約金額に変更が無い場合
      契約金額の記載のないもの(この場合の印紙税額は200円)

との扱いになります。

なお、納付すべき印紙税の額は、印紙税法の別表に掲げられています。詳しくは、管轄の税務署までお問合せください。

外部リンク

国税庁HP<外部リンク>

このページに関する問合せ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp