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建設工事の契約にあたって、履行保証保険で契約保証金の納付の免除を受けようと思うのですが、事前に手続が必要ですか。(FAQID-2533)

ページ番号:0000007853 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 契約の締結にあたっては契約保証金の納付が必要となりますが、契約保証金の納付に代えて金融機関の保証書又は保証事業会社の保証書を担保に供することができます。また、履行保証保険契約又は公共工事履行保証契約を締結し、その証書又は証券を提出した場合は契約保証金の納付を免除します。これらの方法は、本市に対して事前の手続は必要ありませんが、金融機関、保証事業会社又は損害保険会社に対しては、事前に決算書等を提出して審査を受けておく必要があります。したがって、落札後にこれらの会社に対して、初めて保証や保険の契約を申込みしたのでは、契約締結日までに保証や保険の証書等が間に合いません。入札参加者は、あらかじめ金融機関や保険会社等に事前審査を申し込んでおいてください。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
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