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車検の切れた車を一時的に公道を走らせる必要がある場合に許可を行う、「自動車臨時運行許可」という制度があり、自動車臨時運行許可番号標(臨時ナンバー/仮ナンバー)を貸与しています。
この制度は、車検の切れた車を検査のために陸運支局に持ち込む必要があるときや、車検を受けるための整備の目的で修理工場へ持ち込むときなどに利用されています。運行許可期間(貸与日数)は5日以内の必要な最少日数です(通常、車検・登録のための回送は1~2日間、整備のための回送は1日間です)。
受付窓口は、【区役所市民課】です。
管轄はありませんので、市内の各区役所市民課で申請できます(出張所では手続きできません)。運行許可期間経過(臨時運行許可証の有効期間満了)後、5日以内に、許可を受けた区役所市民課へ臨時運行許可番号標(臨時ナンバー/仮ナンバー)と臨時運行許可証を返却してください。
1件750円です。
各区市民課窓口において、クレジットカード、電子マネー、二次元コードを使ったキャッシュレス決済での支払いが可能です。詳細は下記リンク先をご参照ください。
市民課窓口における証明発行等手数料のキャッシュレス決済について
ご不明な点がございましたら各区役所市民課へお問い合わせください。