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車検切れの車を一時的に運ぶ許可を取りたい(臨時ナンバー/仮ナンバー)(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015061 更新日:2022年11月27日更新 印刷ページ表示

車検の切れた車を一時的に公道を走らせる必要がある場合に許可を行う、「自動車臨時運行許可」という制度があり、自動車臨時運行許可番号標(臨時ナンバー/仮ナンバー)を貸与しています。

この制度は、車検の切れた車を検査のために陸運支局に持ち込む必要があるときや、車検を受けるための整備の目的で修理工場へ持ち込むときなどに利用されています。運行許可期間(貸与日数)は5日以内の必要な最少日数です(通常、車検・登録のための回送は1~2日間、整備のための回送は1日間です)。

受付窓口は、【区役所市民課】です。

管轄はありませんので、市内の各区役所市民課で申請できます(出張所では手続きできません)。運行許可期間経過(臨時運行許可証の有効期間満了)後、5日以内に、許可を受けた区役所市民課へ臨時運行許可番号標(臨時ナンバー/仮ナンバー)と臨時運行許可証を返却してください。

手数料

1件750円です。

各区市民課窓口において、クレジットカード、電子マネー、二次元コードを使ったキャッシュレス決済での支払いが可能です。詳細は下記リンク先をご参照ください。

市民課窓口における証明発行等手数料のキャッシュレス決済について

必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(申請の際には窓口に備え付けております申請書に、運行の目的、運行の経路、運行の期間の記載も必要ですので事前に確認をお願いします)
  • 自動車検査証または抹消登録申請書など、自動車の車体番号を確認できる書面
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(保険期間が運行許可期間中有効なもの)
    ※令和7年1月から証明書の電子交付が開始される予定ですが、臨時運行許可申請にあたっては、従来通り紙の証明書の提示が必要となります。電子証明書を印刷したものでは受付できません。
    ※紙の証明書の発行については、契約保険会社へお問合せお願いします。
  • 申請人または来庁者の住所が確認できるもの(自動車運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 手数料
    印鑑は不要です。

ご不明な点がございましたら各区役所市民課へお問い合わせください。

お問合せ先(区役所市民課、出張所、連絡所)