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改名や改姓の届け出には何が必要ですか(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015060 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏は「やむを得ない事情」、名は「正当な事情」がなければ変更できません。

申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、【広島家庭裁判所】へお問い合わせください。

お問合わせ先

【広島家庭裁判所】広島市中区上八丁堀1-6(082-228-0494)

 

許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。

■改姓するとき

  • 提出書類 氏の変更届
  • 届け出窓口 届出人の所在地または本籍地の区役所市民課、出張所
  • 必要なもの 氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)

■改名するとき

  • 提出書類 名の変更届
  • 届け出窓口 出人の所在地または本籍地の区役所市民課、出張所
  • 必要なもの 変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)

『注意事項』

  • 休日や夜間でも、戸籍届は各区役所の時間外窓口で受付をしています。
    この場合は、できるだけ前もって平日の開庁時間内に各区役所市民課へご相談ください。
  • 後日、担当職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、届書に平日の日中に連絡可能な電話番号の記入をお願いします。

お問合わせ先

区役所市民課