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「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の適用を受けるために、税務署に提出する書類の1つです。
手続きは、相続した家屋等の所在する区役所建築課で行います。
詳しくは、下部にある関連情報「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」をご覧ください。
都市整備局 指導部 建築指導課
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp