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被相続人居住用家屋等確認書の交付手続きはどこでするのか(FAQID-5455~5459)

ページ番号:0000139687 更新日:2020年3月10日更新 印刷ページ表示

「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の適用を受けるために、税務署に提出する書類の1つです。

手続きは、相続した家屋等の所在する区役所建築課で行います。

詳しくは、下部にある関連情報「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」をご覧ください。

関連情報

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp