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廃棄物処理法により、法律の基準を満たす焼却炉を用いる場合や、農業、林業を営む上でやむを得ない場合などを除き、ごみの野外焼却は法律で禁止されています。農業などでやむを得ない焼却でも、悪臭や煙害等で、周辺の迷惑となるような焼却は自粛していただくよう、協力をお願いしています。
なお、ごみの焼却行為による煙やスス等でお困りの場合、以下の連絡先までご相談ください。
区域 | 名称 | 電話番号 | Fax |
---|---|---|---|
中区・東区 | 中環境事業所 | 241-0779 | 241-1407 |
南区 | 南環境事業所 | 286-9790 | 286-9791 |
似島町 | 似島事業所 | 259-2639 | 259-2639 |
西区 | 西環境事業所 | 277-6404 | 277-6406 |
安佐南区 | 安佐南環境事業所 | 848-3320 | 848-4411 |
安佐北区 | 安佐北環境事業所 | 814-7884 | 814-7894 |
安芸区 | 安芸環境事業所 | 884-0322 | 884-0324 |
佐伯区 | 佐伯環境事業所 | 922-9211 | 922-9221 |
全市 | 業務第一課 | 504-2220 | 504-2229 |
環境局業務部業務第一課指導係
電話:082-504-2220/Fax:082-504-2229
メールアドレス:gyomu1@city.hiroshima.lg.jp