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近所の人がごみを燃やしていて困るのですが、どこに相談すればいいですか。(FAQID-3316・3317・3323・3324)

ページ番号:0000013437 更新日:2022年1月7日更新 印刷ページ表示

廃棄物処理法により、法律の基準を満たす焼却炉を用いる場合や、農業、林業を営む上でやむを得ない場合などを除き、ごみの野外焼却は法律で禁止されています。農業などでやむを得ない焼却でも、悪臭や煙害等で、周辺の迷惑となるような焼却は自粛していただくよう、協力をお願いしています。

なお、ごみの焼却行為による煙やスス等でお困りの場合、以下の連絡先までご相談ください。

区域 名称 電話番号 Fax
中区・東区 中環境事業所 241-0779 241-1407
南区 南環境事業所 286-9790 286-9791
似島町 似島事業所 259-2639 259-2639
西区 西環境事業所 277-6404 277-6406
安佐南区 安佐南環境事業所 848-3320 848-4411
安佐北区 安佐北環境事業所 814-7884 814-7894
安芸区 安芸環境事業所 884-0322 884-0324
佐伯区 佐伯環境事業所 922-9211 922-9221
全市 業務第一課 504-2220 504-2229

関連情報

ごみの野外焼却は禁止されています!!

このページに関するお問い合わせ先

環境局業務部業務第一課指導係
電話:082-504-2220/Fax:082-504-2229
メールアドレス:gyomu1@city.hiroshima.lg.jp