焼却施設の構造基準等に従った焼却炉を用いない廃棄物の焼却は、原則禁止されています。
廃棄物処理法では、次のように規定されています。
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物
処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微
である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
- 上記2、3で焼却が認められている例として次のものがあります。
- 「とんど」等の地域的慣習による行事、宗教上の行事、たき火、キャンプファイヤーなど
- 農業、林業又は漁業を営む上でやむを得ないもの(農業用ビニール等の焼却は認められていません。)
ただし、周辺の生活環境に大きな影響を与える焼却は、行政処分等の対象となる場合がありますので、ばい煙等の発生を最小限にするよう留意してください。
- 違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
お問合せ先
産業廃棄物に関すること 環境局業務部産業廃棄物指導課 電話:082-504-2226
家庭ごみ等の一般廃棄物に関すること 環境局業務部業務第一課 電話:082-504-2220