本文
ページ番号:0000265458更新日:2021年3月31日更新印刷ページ表示
広島市いじめ防止対策推進審議会について
1 根拠
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定に基づく、広島市いじめ防止対策推進審議会条例(平成26年広島市条例第39号)により設置しています。
2 役割
教育委員会の諮問に応じ、本市のいじめ防止基本方針(いじめ防止対策推進法第12条の規定により本市が定める方針)に基づくいじめの防止等(同法第1条のいじめの防止等)のための対策に関する重要な事項を調査審議します。