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ページ番号:0000106712更新日:2020年2月7日更新印刷ページ表示

広島市立中・高等学校 部活動の方針

本方針策定の趣旨等

学校の部活動は、スポーツや芸術文化等に興味・関心のある同好の生徒が参加し、部活動顧問の指導の下、学校教育の一環として行われ、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教員等との好ましい人間関係の構築を図るとともに、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、生徒の多様な学びの場として、教育的意義が大きいものです。

こうしたことから、本方針は、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(平成30年3月スポーツ庁策定)及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(平成30年12月文化庁策定予定)を踏まえ、広島市立中学校、高等学校、広島中等教育学校及び広島特別支援学校(中学部及び高等部)における部活動が、学習指導要領に示す学校運営上の留意事項に基づき実施され、持続可能なものとなるようにするとともに、生徒及び教職員にとって、健康に配慮され、より充実したものとなるよう、以下の点について、その運営や指導の在り方等について示すものです。

  1. 適切な運営のための体制整備
  2. 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組
  3. 適切な休養日等の設定
  4. 生徒のニーズを踏まえたスポーツ及び文化環境の整備
  5. 学校単位で参加する大会等の見直し 

※ なお、この方針を踏まえた各学校の対応状況については、教育委員会が定期的に把握します。

参考

中学校学習指導要領(平成29年3月改訂)

第1章 総則
第5 学校運営上の留意事項
1 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。

高等学校学習指導要領(平成30年3月改訂)

第1章 総則
第6款 学校運営上の留意事項
1 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。

1 適切な運営のための体制整備

(1)部活動の方針の策定等

 校長は、部活動に関して教職員の共通理解を図るとともに、学校の方針を生徒や保護者に伝えるため、本方針を踏まえ、毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定します。
各部活動顧問は、校長が策定した方針を踏まえ、担当する部活動の年間の活動計画や毎月の活動計画・活動実績(活動日時、休養日及び大会参加日等を記載すること)を作成し、校長に提出します。

 校長は、活動方針や活動計画等を学校のホームページへの掲載等により公表します。

(2)指導・運営に係る体制の構築

 校長は、部活動の運営や管理(部の新設や廃止等)について、部活動に係る規定を定め、適正な部活動運営を行います。
設置する部の数については、生徒のニーズや教職員の人数、地域の実情等を勘案し、校長が決定します。

 校長は、教職員の他の校務分掌や部活動の活動状況等を勘案し、適切な校務分掌となるよう、部活動顧問を決定します。
なお、全ての部活動に複数の顧問を配置するよう努めるものとします。

 校長は、全ての部活動の毎月の活動計画や活動実績等を確認し、生徒が安全に部活動を行い、教職員の負担が過度とならないよう、各部活動顧問への指導を行います。

(3)外部人材の活用

 教育委員会は、各学校における部活動の振興及び教職員の負担軽減を図るため、各分野における専門的な知識を有し、指導力に長けた外部人材の活用を図ります。

 校長は、生徒や教職員の数、校務分担の実情等を踏まえ、外部人材の活用に努めます。

 部活動顧問は、外部人材と生徒の様子や練習計画等について、細かな情報共有や、連絡・相談を行うとともに、保護者へも周知し、理解を得ます。

2 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

(1)適切な指導の実施

 校長及び部活動顧問は、部活動の実施に当たっては、本方針を踏まえ、以下の点に留意するものとします。教育委員会は、学校におけるこれらの取組が徹底されるよう、適宜、支援や指導を行います。  

  1. 生徒の心身の健康管理(障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等)
  2. 事故防止(活動場所における施設・整備の点検や活動における安全対策等)
  3. 体罰・ハラスメントの根絶

 運動部顧問は、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につながらないことなどを正しく理解した上で、スポーツ医・科学の見地から、トレーニング効果を得るために休養を適切に取ることが必要であることなどを踏まえ、以下の点に留意して指導に当たるものとします。
また、文化部顧問は、過度な練習が様々なリスクを高めることなどを正しく理解した上で、休養を適切に取ることが必要であることなどを踏まえ、以下の点に留意して指導に当たるものとします。  

  1. 生徒とコミュニケーションを十分に図り、一方的で高圧的な指導とならないようにすること
  2. 生徒がバーンアウト状態(燃え尽き症候群)になることなく、技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう、各中央競技団体や関係団体等が作成する「指導手引」を活用し、医・科学的な見地に基づいた指導を行うこと
    ( 「指導手引」:運動部については、スポーツ庁ホームページを、文化部については、文化庁ホームページを参照。)
  3. 休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行うこと
  4. 専門的知識を持つ保健体育科担当の教員や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に配慮して指導を行うこと

3 適切な休養日等の設定

(1)中学校
(広島中等教育学校前期課程及び広島特別支援学校中学部を含む。以下同じ)

ア 休養日の設定

(1)学期中の休養日の設定
  1. 週当たり2日以上(平日1日以上、土曜日及び日曜日(以下「週末」という)1日以上)の休養日を設定します。
  2. 大会参加等で週末に休養日を確保できなかった場合は、原則として、休養日を翌週に振り替えます。
(2)長期休業中の休養日の設定

以下の点に留意して、休養日の設定を行うものとします。

  1. 学期中に準じた扱いを行うこと
  2. 特別な場合を除き、学校閉庁日には部活動を行わないこと(特別な場合とは公式戦への参加等)
  3. ある程度まとまった休養期間(オフシーズン)を設定すること

イ 活動時間の設定

1日の活動時間は、平日では2時間程度、学期中の週末及び長期休業中では3時間程度とします。

(2)高等学校
(広島中等教育学校後期課程及び広島特別支援学校高等部を含む。以下同じ)

高等学校においては、中学校に比べ、生徒の心身の発達が進んでいることや、多様な部活動が行われていることを踏まえ、以下のように弾力的な取扱いができるものとします。

ア 休養日の設定

(1)学期中の休養日の設定

原則として、週当たり2日以上(平日1日以上、週末1日以上)の休養日を設定します。
ただし、週末の大会が連続することなどにより、週当たり2日以上の休養日の確保が難しい場合は、年間を通じた休養日の平均が週2日以上となるよう、休養日を他の日に振り替えることができるものとします。

(2)長期休業中の休養日の設定

以下の点に留意して、休養日の設定を行うものとします。

  1. 学期中に準じた扱いを行うこと
  2. 特別な場合を除き、学校閉庁日には部活動を行わないこと(特別な場合とは公式戦への参加等)
  3. ある程度まとまった休養期間(オフシーズン)を設定すること

イ 活動時間の設定

原則として、1日の活動時間は、平日では2時間程度、学期中の週末及び長期休業中では3時間程度とします。
ただし、大会等の参加前に活動時間を確保する必要があることなどにより、上記の基準内で活動することが難しい場合は、年間を通じた活動時間の平均が週16時間未満で活動することができるものとします。

(3)中学校及び高等学校共通

ア 始業前の朝の時間帯の練習(朝練習)の取扱い

生徒の健康や教職員の負担等を考慮して、原則、行わないこととします。
ただし、学校施設の利用上の制約から当該時間を活用する必要があるなど特段の事情があり、部活動顧問から申し出があった場合は、事前に保護者の理解を得て、校長が期間を定めて、これを許可できるものとします。

イ 天候状況に留意した活動

校長は、天候状況を考慮して活動の可否を決定します。
特に、高温注意情報が発せられるなど、熱中症がより発生しやすい天候状況下にある場合には、部活動の中止、延期及び時間短縮等について、速やかに判断し、適切な措置をとります。

4 生徒のニーズを踏まえたスポーツ及び文化環境の整備

校長は、部活動における環境の整備に当たっては、生徒の部活動に関するニーズが、競技力及び技能の向上以外にも、友人と楽しめる、適度な頻度で行えるなど、多様であることを踏まえ、以下の点に留意することとします。

(1)生徒のニーズを踏まえた部活動の実施

 校長は、生徒の潜在的なニーズを把握し、可能な範囲において、生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる部活動の実施に努めます。
 校長は、単一の学校では特定の部を設けることができない場合には、可能な範囲において、複数校での合同部活動等の取組に努めます。

(2)地域・保護者との連携

校長は、学校と地域・保護者が共に子供を育てるという視点に立ち、地域や保護者と連携を図り、地域におけるスポーツ及び文化環境の充実に努めます。

5 学校単位で参加する大会等の見直し

(1)参加する大会

各学校の部活動が学校単位で参加する大会は、学校体育・文化団体が主催若しくは共催する大会を基本とします。
それ以外の大会については、本方針の趣旨を踏まえ、校長が、大会の主催者や年間で出場する大会の総数、年間学校行事との兼ね合い及び生徒・教職員の負担などを考慮し、参加する大会を精査します。

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広島市立中・高等学校 部活動の方針 [PDFファイル/172KB]

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