ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 地域共生社会推進課 > 広島市民生委員推薦会設置根拠

本文

広島市民生委員推薦会設置根拠

ページ番号:0000018393 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

民生委員法(昭和23年7月29日、法律第198号)抜粋

第5条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
 2 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たっては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとするこの場合において、都道府県に設置された社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴くよう努めるものとする。

第8条 民生委員推薦会は、委員多少人でこれを組織する。
 2 委員は、この市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。
 3 民生委員推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。
 4 前3項で定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

民生委員法施行令(昭和23年8月10日、政令第226号)抜粋

第1条 民生委員推薦会の委員長の任期は、民生委員推薦会においてこれを定める。
 2 民生委員推薦会の委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 委員が左の各号の一に該当する場合においては、任期中であつても、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、これを解嘱することができる。
 一 職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
 二 委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
 4 委員がその職務上の地位を政党または政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられるものとする。

第2条 民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。
 2 委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

第3条 民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。

第4条 民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

第5条 民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

第6条 民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、または委嘱する。
 2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

第7条 前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。

広島市民生委員法施行細則(昭和55年3月31日、規則第18号)抜粋

(この規則の趣旨)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関しては、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)及び広島市民生委員定数条例(平成26年広島市条例第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(民生委員推薦会)
第2条 広島市民生委員推薦会は、委員5人をもつて組織する。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 地域共生社会推進課
電話:(082)-504-2137/Fax:(082)-504-2169
メールアドレス:chiikikyousei@city.hiroshima.lg.jp